請願第30号には反対だった、及び関連
(03/12/31) 
前書き(マンション建設反対運動関連)

 このガードレール設置要望の請願は、南大谷マンション建設反対運動の中から出てきたものです。

 マンション建設計画は、その確認申請許可を得たとしても、まだまだクリアーするものは、たくさんあるようです。町田市は、このマンション建設を歓迎していませんので、反対運動の皆さんは、そのスタンスに期待をかけているのでしょう。

 請願どおり、その狭い道路にガードレール類が設置するとしたら、果たして全部の関係者が歓迎することでしょうか。文面に出てくることと、現実の生活がどのようにかさなりあうか、大いに疑問です。

 既に、本会議で請願は通りました。少数派のわたしは、これから、じっくりと観察することにしたいと思います。

<見だし>
  請願第30号には反対だった - 吉田 つとむ 12/26-23:44 No.3723
  わたしが、異議を唱えなかった理.. - 吉田 つとむ 12/27-00:40 No.3724
  反対討論をしなかった理由につい.. - 吉田つとむ 12/27-01:28 No.3725
  請願第30号に賛成しなかった理由 - 吉田 つとむ 12/27-10:00 No.3728
  請願第30号の背景について - 吉田つとむ 12/27-10:24 No.3729
  Re: 請願第30号の背景について - 成瀬の一納税者 12/29-15:17 No.3741
  自分の立場の表明と記事記載 - 吉田 つとむ 12/29-23:57 No.3751
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請願第30号には反対だった - 吉田 つとむ 12/26-23:44 No.3723

請願第30号には反対だった

 わたしは、請願第30号の採決で起立せず、座っていました。すなわち、請願第30号には反対だったわけです。
 しかし、議長は、「起立全員であります。よって、本案は委員長の報告どおり決しました」と宣告しました。その前段には、「請願第30号を採決します。本件に対する委員長の報告は採択であります。委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます」と議長は、述べています。
 経過とその背景は、下記の次第です。
 まず、その日の本会議は午前10時に始まりました。議会運営委員会は、午前9時20分より行っており、5-6件の事項を協議していました。
 まず、わたしが通常のようにその日の議会運営委員会の報告を行い、続いて、議案の訂正が行われました。会議は、休憩して所管の文教・生活常任委員会が開かれました。事前に内容を承知していることであり、5分程度で終了しました。
 本会議が再会され、各常任委員長の報告がありました。企画総務、保健福祉、文教生活の順で委員長報告が行われ、それぞれの議案、請願に関する討論がありました。実際には、いくつかの議案などに反対討論がある程度でした。
 そうして、時間が11時45分ほどに至りました。わたしは、「ここで、休憩だな」と判断していました。なぜなら、その日は、一つの常任委員会報告で25-30分程度を要しており、都市環境常任委員会の報告は、午後に行われるでしょうと思っていました。他の議員も大半が、そう思っていたでしょう。
 しかし、議長は議事をぐんぐん進めていきました。都市環境常任委員長を指名し、その報告を求めました。
 条例、予算、請願の順に報告があり、質疑討論はなく、採決に入りました。
 
さて、請願30号ですが、わたしは、その採決で起立せず、座っていました。すなわち、請願第30号には反対だったわけです。では、なぜ議長が、「起立全員であります。よって、本案は委員長の報告どおり決しました」と宣告したかと言えば、議長席から見て、全員起立していたように見えた結果、そのように宣告した次第です。

わたしが、異議を唱えなかった理由について - 吉田 つとむ 12/27-00:40 No.3724

さて、この請願30号ですが、わたしは、その採決で起立せず、座っていました。すなわち、請願第30号には反対だったわけです。では、なぜ議長が、「起立全員であります。よって、本案は委員長の報告どおり決しました」と宣告したかと言えば、議長席から見て、全員起立していたように見えた結果、そのように宣告した次第です。

 では、この事態をなぜ、わたしがたださず、そのまま放置したのか、その理由は下記の通りです。

議会の採決の方法では、下記のものを使い分けします。
記名投票(平成12年の議会で、議員定数を削減する議員提出議案の採決で行った方法)、
無記名投票(議長・副議長の選出などで用いる方法)、
起立採決(賛成の議員が起立をする、一般的な採決方法)、
簡易表決(異議無しと、議員が発声する方法。請願などの取り下げや人事案件で採用)

 今回の請願第30号の採決でも、その起立採決(賛成の議員が起立をする、一般的な採決方法)が取られました。その採決の主旨は、議案の可否を決するためのもので、一人一人の賛否は、とわれない方式です。例のイラク特別措置法の採決で、野中元自民党幹事長、古賀誠元幹事長のお二人が、その採決方法を記名投票とすべきとして、退席した事件で有名です)

 そうした、全体の状況を決する採決方法としてある、起立採決の結果、議長は全員起立していると判断したわけです。ただし、真実は、全員が起立していたのでなく、わたしは座っていました。
 本来は、そこで、わたしが「議長、異議あり!再度、確認願います!」、若しくは、「議長、異議あり!全員が起立ではありません。再度、採決の確認願います!」と、叫べば、再度の採決が行われたでしょう。
 わたしが異議申し立ての意思表示をしなかったため、議事録には「請願第30号は、全員一致で賛成」と言う、発言記録が事実として記録されます。

 では、なぜ、わたしが異議申し立てをしなかったか、それには瞬間的な判断ですが、次のような理由がありました。

 今まで、わたしは、こうした自分ひとりが反対となるような状況では、議長に事前にそのことを伝えていたという経過がありました。(議長が採決するさい、確認しやすいようするためです)今回も議長に、事前に(そのことを)伝える考えでいました。その時間は、昼の休憩時間で十分間に合うだろうと考えていました。思いのほか、議事が早く進み、午前中に、都市環境常任委員会の採決までいたった次第です。わたしが、自分の流儀を今回は、議長に示していなかった。そのために、「議長に事実と異なった宣告をさせた。それでは、議長に申し訳ない」、このような状況判断をしました。

 異議申し立ての発言を、議場で発すれば、議長は採決を再度実行したでしょう。しかし、自分の対応に関して、議会運営委員長であるわたしが、議長裁決に異議申し立ての発言をすることには耐えられませんでした。他の議員の場合であれば、進んで、議長に異議申し立ての発言をして、その議員の意思を尊重する立場を取ったでしょう。

反対討論をしなかった理由について - 吉田つとむ 12/27-01:28 No.3725

反対討論をしなかった理由について

わたしは、討論をする際、原稿を用いず、その場の状況に応じて、その発言内容を考えています。(その理由もあって、発言が十分まとまっていないのが、通例でしょう)
 そのため、発言をしようと思っていない時でも、討論の必要と思うと発言を求めることもあります。(12月25日の議員提出議案の意見書「イラクへの自衛隊派兵に反対する意見書」に、古参議員によって、不見識な賛成討論がありました。その事態を放置するわけには行かないと考え、反対討論を行いました)

 この最終日は、当初から、2度も登壇の予定でした。最初は、会議の冒頭で、議会運営委員長報告を行う発言でした。やや、長めの報告の文書を読み上げました。ついで各常任委員長報告の後で、委員会所管事項の改正に関する件で、議会運営委員全員で提出する、議員提出議案の提案理由説明をする予定がありました。

 必要な発言は、議員として回避する義務も責任もありませんが、議場の演壇を何度も一人の議員が占めるのは、自分にはなかなかなじみません。その結果、この請願第30号には、反対討論しなかった次第です。

 あわせて、討論によって、一人でもその意見によって、立場が変わる可能性があるときは、その討論を行うように心がけています。この間のマンション反対運動に関する対応がそれです。なんどか、その機会がありましたが、順に、わたしの発言に同調する議員が増えてきました。

 そうした、発言の効果も加味して、自分の討論の機会を決めています。ちなみに、他市の例では、議運委員長は、一般質問、質疑、討論をやっていない自治体議会もあるようです。

請願第30号に賛成しなかった理由 - 吉田 つとむ 12/27-10:00 No.3728

 請願第30号に賛成しなかった理由を、先に書くべきでした。以下、その理由です。

 「町田市南大谷旧IBMグランド跡地前道路、町田344号線にガードレール設置を求める請願」に関する、大西都市環境常任委員長の報告を、本会議場で聞きました。

 その報告では、請願では該当道路に新規にガードレールの設置を求めているが、現地道路に道幅の関係で、ガードレールを設置することは出来ないとする行政の説明があり、委員の中からそれを覆す意見はなかったようでした。

 さらに、その議論では、ガードレール以外の方法も含めて検討せよとする付帯意見をつけることで、最終決着がなされていました。付帯意見の主旨である「ポール」を設置する方法が可能であろうとのことですが、私見では、狭い道路上にそうしたポールを立てることは、歩行者の安全性の確保にとって決して優位性を示すものではないと考えます。歩行者の安全性を確保するのであれば、十分な幅を持った「歩道」を確保するべきであり、地形的に車椅子対応の形状と余裕を持ったものでないといけないと考えます。はたして、現地の道路形状でそうした道幅の確保ができるか、わたしには疑問でした。もとより、歩道を確保し、道路を一方通行にすることが関係する全部の利用者に同意を持って受け入れられるならば、別のことになります。しかし、議論では「一方通行」の導入を前提としたものとしては、受け止められませんでした。

 あわせて、この請願は関係する地域の住民・地主の合意がどのように取られているか、わたしには疑問です。関係自治体のどのような署名があっても、この種の公有地の利用形態を変更させる建設決定には、関係する全部の住民と地主の同意を経ていなければ、先々、異論が出てくる可能性もあります。
そこまで考えるならば、果たして今度の議会で「第30号請願を採択する」と言う選択が、正しいとはいえないと判断しました。その結果、この「第30号請願 町田市南大谷旧IBMグランド跡地前道路、町田344号線にガードレール設置を求める請願」の採決では、反対しました。

請願第30号の背景について - 吉田つとむ 12/27-10:24 No.3729

 この請願の「主旨には、「学童の登下校の安全を願って」ということがあるとのことです。誰しもその考えには、異論を持つ人はいないでしょう。

 ただし、そうした安全をどのようにして確保するか、その方法についてはさまざまの考えがある可能性もあり、またそれらを否定する見地もありえます。

 わたしは、下記のように考えています。

 今回の請願に相当する地域は、そのエリア内にマンション建設予定が出来てから、このガードレール設置の運動が始まったと思います。たとえば、市に対して以前から陳情があって、その事態が進展しない結果、議会に請願の形で持ち込まれたものとは理解していません。

 もとより、請願は憲法で国民の権利として保障されていますので、その提出は何人も制限がありませんが、公共の道路の形態を変更しようとするものですので、あらゆる角度でその内容を検討すべきものと考えます。従来から、この種の提案では、その地域内で後から異論が出てくることが多々あります。

 「学童の登下校の安全を願って」とすることを、優先しようとするならば、まずは幅のある道路を確保し、その道路に「歩道」を設置する考えがあってしかるべきと考えます。

 一般的な安全確保の方法では、
1. 都市計画道路を導入して十分な歩道を確保するか、
2.旧来の道路を拡幅して歩道を設置するか、
3.それなりの道路幅を持った道路に歩道を設置する。
4.若しくは、対面通行の道路を一方通行に変更して歩道を確保する
 などの方法が考えられます。

 いずれにして、この種の決定では、住民と地主を含めた関係者全員の合意を確保した、地道な話し合いが前提と考えます。性急な結論は、避けるべきものと考えます。

Re: 請願第30号の背景について - 成瀬の一納税者 12/29-15:17 No.3741

 こういうテーマは書き込みをためらう気持ちがつい先に立ってしまいますが、それをあえて取り上げた吉田議員に敬意を表して僭越ながら一言:
まず請願第30号の内容ですが、黒木一文議員のサイトに掲載されていましたので引用させていただきますと
「南大谷小学校前より旧日本IBMグランド跡地前に通ずる道路、町田344号線(以下取り付け道路という)は、非常に危険であり、取り付け道路片側に路側帯がありますが、歩行者、通学児童を通行車両から守るには、効果がありません。 昨今、通行車両も一段と増加しており、歩行者の安全を第一に確保するため、路側帯へのガードレール設置を、住民並びに本主旨賛同者の署名を添えて請願いたします。」

南大谷地区は確かに狭い道路が多く、特に大谷都営前から小田急をくぐって三菱化学研究所までのバス道路を歩くのは勇気が要ります(学童は特にそうでしょうね)。請願にある取り付け道路はそのバス道路に比し「非常に危険」かどうかはなんともいえません。危険といえばその西側地域(玉川学園7,8丁目)も相当なものですね。
結局この請願の当否は私には判断がつきかね、吉田議員のコメントのとおり住民と地主を含めた関係者全員の合意を確保した、地道な話し合いが前提といわざるを得ないと思います。行政の施策が必要となれば財源に絡んで優先度の検討も必要でしょう。

自分の立場の表明と記事記載 - 吉田 つとむ 12/29-23:57 No.3751

 こうした請願の場合は、自分が地域に赴いた時など、自分の対応・判断に関して、必ず話しかけられる問題です。そうした意味で、自分がとった対応を、まずこのHP掲示板で表明するのが、もっとも相応しいと考えます。

 こうした課題で、他の議員の動向を全部チェックするのは、時間的にとても大変です。そうした意味からも、黒木議員の記事を紹介していただいたので、この関連の情報も理解しました。

 これまでの記事で書きましたように、このガードレール設置の請願は採択されました。意見書はつきましたが、とにかく採択ですので、行政はなにかの対応を取るでしょう。

 そうした措置で事故がおきないよう、それだけは万全を期していただきたいと思っています。

 そうした以前に、町内会・自治会の同意だけで、道路の規制がやってよいものか、だれかが賛同しない可能性は残されています。

 この地域は、住居が増えていくわりに道幅が狭く、本来は都市計画道路や基幹道路の拡幅が必要なエリアだったと思います。

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