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オーナー通信 第44号 「税金について」
2003年1 月
有限会社 臼井不動産 栗山隆太さん記事作成
「税金について」
拝啓 大寒のみぎり、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。
不動産に関わる税制が来る4月1日より少々変わるようです。ご参考までにお知らせします。
1. 登録免許税
不動産(土地・建物)を購入した時に購入者の名前で登記を行い、所有者の名義で権利証を作成しますが、この時にかかる税金が登録免許税です。当然登記をしなければ支払う必要はありません。が、その場合その不動産はいつまでたっても前所有者の名義のままです。
この登記の税率が変わりました。基本的には増税です。但し3年間は経過措置がとられますので、通常の売買に関する登記については減税です(3年間限り)。相続による名義変更登記は変化なし。しかし贈与による登記や仮登記は増税です。
2. 不動産取得税
これも不動産を取得した時にかかる税金です。前項の登録免許税の場合「払わない」ことが場合によっては可能ですが、不動産取得税は自動車の取得税と同様逃げられません。
この税金は今回基本的には減税されます。但し商業系や事業系の場合です。一般の居住用財産取得については現状維持となっております。
3. 贈与税・相続税
まずは贈与税。新制度が今年の1月1日から遡って適用されます。その内容は、『20歳以上の子が65歳以上の親から贈与を受ける場合、2,500万円までは非課税(住宅資金については更に1,000万円を上乗せで3,500万円まで)』。
「沢山あるのに使われない高齢者世代の預貯金を、次世代の住宅購入資金に転化させよう」という狙いは明らかですが、ここで贈与した財産は相続時にもう一度相続財産として課税されて相続税を算出するそうですので注意が必要です。新制度を利用せずコツコツと毎年少しづつ贈与を続ける場合のほうがお得なケースもあるようですので、お子さんに贈与される前に税理士等にご相談されるのが良いと思われます。
相続税は現行70%の最高税率を50%に引き下げるとともに、税率の刻みを現行の9段階から6段階に簡素化するそうです。
全体としては不動産の流通性を高める目的での減税傾向だと思われますが。しかしながら購入者が感じていることは税率に対する不満よりもこの国の将来に対する不安の様な気が致しますが…。疑問点がございましたらお気軽にお電話ください。
まだまだ寒い日が続くようです。インフルエンザにご注意を。 敬具
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