情報公開条例で、説明責任を明示
(3月議会、本会議質疑)

* 3月議会関係記事が、6月のアップとなりました。もう少し,記事掲載時期を早めていきます。

前書き

 町田市の情報公開条例が、ようやく改正されることになった。最大の改正点は、その目的に行政の説明責任を明示したことである。これまでのその条例は、請求されたものに対する情報開示の先見性は持っていたものの、行政自らが住民に情報を加持せねばならないと言う考えに欠いていた。
 その他、今回の主な改正点は、情報公開請求の対処文書の定義、第三策セクターの情報公開の促進であった。
 本会議では、以前に一般質問で、「説明責任」の明文化や、第三セクターの情報公開を求めつづけてきた立場からは、そうしたことに深い関心を持ってきた。特に、説明責任問題には、この際質疑をすることにした。

質疑とその主旨
 
 今回の改正では、その根拠に国の情報公開法の制定に置こうとしている。それはそれで否定されるものではないが、私自身、一般質問で行政の説明責任を明示するべきであると主張したことが
あり、改正は必至だった。他市では、行政の説明責任を明示している自治体も増えており、町田市が改正するのは、当然と考えたからであった。今回改正されると言っても、実際には、その実施が繰り延べられた、と言う印象を免れないことである。そうした意識がおきるのは、今回の改正理由を、国の情報公開法の制定に最終的に持っていたことに有ると考える。
 しかし、町田市の情報公開条例の改正で、行政自らが、その保有する情報をオープンにするということが義務的になり、今後の対応が注目されると考えた。
 質問後、今年度に至り、入札結果の記録表(入札結果公表)がインターネット上に、アップロードされることになった。市の入札制度の透明性からも歓迎される事態である。こうしたものを積極的に公表することに、行政が行うことへの信頼性が高まると考えられる。

 早速、そのネット上の情報にもとづいた、一般質問を行うことにした。
 一つは、提案として、
◎ 公文書検索システムの導入を求める
  1 町田市情報公開条例の新しい考え方(情報を自ら開示する)に基づき、市政情報自体を住民にわかりやすくするべきである。

 もう一つは、判らない事を尋ねる内容で。
◎ 工事入札で落札後に辞退できるか
  1 ルール
  2 前例
  3 ペナルティー
           その内容については、6月議会の一般質問の記事で取り上げる。