■ 私の議会発言とその成果、及び失敗の教訓

● 市施設の公平な利用はいかに有るべきか?(テニスコート)
 平成9年12月議会以来続いてきた、市営テニスコートの利用に関する申し込み方法の条例改正は、平成11年3月議会で「開放コート使用の復活」を含めた申し込み方法の改正案が提案され、ようやく決着を見た。
 スポーツ施設の利用申し込みに関して、市営テニスコートの全てを個人利用登録に基づく「コート専用貸し」方式と定めていたのを、改めて一部のコートは予約無しの「土・日開放コート」方式に復帰したものである。

<問題の要約と評価の結論>
 議会の議論では、当初少数派と見られていた利用者の請願を支持する意見は少数派であったが、議会内外での具体的な問題点の提起によって、本会議で逆転したのである。その後の一般質問などによって、私が主張した意見が通り、上記のように条例改正された。
 このテニスコート利用に関しては、「住民の意見をどのように聞き分けるか」ということで、意義深いケースであった。請願関係者の調査・理論構築も非常にレベルの高いものであったし、熱意も感じられた。
 問題点として次のことがあった。
 私が条例改正を求める住民請願にいち早く署名し、会派所属議員に請願賛成を奨めたが、全員を説得することが出来ず、会派の見解がわかれて賛否自由と なった。関係する文教委員に賛成者を出せなかったことは、自分の説明時期が出遅れたこともあり、今後の課題とする点だと考える。
 さらに、議場外での議論や説得活動も盛んに行ったが、「請願を退けた」委員会の委員長報告に対して、請願の審査が不十分ではないかと言う見地から、私は議場で内容質疑をした。質疑発言の内容で優位を保つために、何の前触れもなく行ったものだが、その手法は一部の議員に不快感を与えたようだ。

(要約と結論部分とここで終了)

**以下には簡単な経緯を紹介し、下段に特記点を詳述する。**

1条例改正提案・可決
  平成8年12月 体育施設の申込方法などの変更に関しての条例の一部改正が全員一致で通る。
          テニスコートでも、全て登録者の予約申込方法とされる。
          この条例の審議に際して、現行制度の維持を求めた住民より
          「陳情書」が委員会に参考送付された
2条例改正提案・可決
  平成9年3月  テニスコートの利用に関しての条例の一部改正、施設名の一部削除、
          有料化措置の導入「委員会」、「本会議」とも「賛成多数」で「原案可決」
3住民請願の審査
          予約無しの「土・日開放コート」方式に復帰を求める請願が提出された

 *文教委員会審査
  平成9年3月   二度の休憩をはさんで、質疑が重なる。 
  平成9年6月   「討論」の申し出はなく、「採決」では、「賛成少数」の結果となる
 *文教委員長報告
  平成9年6月本会議 「請願」は「賛成少数」の結果「不採択」だったという報告
            「委員長報告」に対して、吉田勉は「行政の説明事項」に関して「質疑」
 *本会議表決で逆転
  平成9年6月本会議 吉田勉が「請願」に「賛成討論」「表決」の結果、
            「請願」は賛成多数で「採択」される 
4一般質問で取り上げ
  平成10年6月   本会議の一般質問で、「テニスコート」の予約方法の早期改正を求めて、
            「議会の採決を忘却していないか」と質問
            答弁では、早期に条例改正の考えたいとの返答を得る
5条例改正審議・可決
  平成11年3月   予約無しの「土・日開放コート」方式の一部導入する条例の改正案が
            審議・料金の無料化を主張する会派を除いて賛成多数、ここに決着を見る。
6施設準備
  平成11年6月   予約無しの「土・日開放コート」方式とするための発券機器の
            導入予算の提案に至る

**テニスコート問題のポイントについては、下記に続けて下さい**

平成9年6月議会の「委員長報告」に対して、吉田勉は「行政の説明事項」に関して「質疑」した内容

 開放コート方式での料金徴収が難しいと言う行政の判断が委員会で示されていたので、委員長報告に対しての質疑で、「個人利用の料金徴収機器が利用されずに放置されていることが、委員会で説明があったかどうか」を尋ねた。文教委員長は、(記憶力高く){明確にそのような説明は無かった}と答弁。委員会に対する、請願の実現性に関しての行政の説明不足があることを指摘した。
 それを受けて、討論で賛成の立場で発言し、開放コート方式方式を取り入れた方式は利用者数が多くなること、サラリーマン等が利用しやすいこと、導入に何の障害もないことを述べた

○請願紹介者の確保

請願提出には、1名以上の紹介議員を必要としているが、紹介議員の依頼を受けたので、自分だけが署名して全体の賛成を得ることはとても不可能と思えた。請願に否定的な文教委員がいる中で、会派に賛否自由の確保と紹介議員署名をしたいと提案し、賛成をえた。
 同時に、請願者に対しては、自分が署名することを約束した上で、多数の賛成者を得るために、他の会派の紹介議員も依頼するようにすすめた。私が所属する自由民主党会派を除いて、請願者の紹介議員の確保では見通しがついた。

○住民請願の趣旨を生かす!−議会レポートVOL.100号より

 町田市議会では年に4回の定例議会を開催し、議員が市長に対して一般質問を行うほか、予算や条例案等の議案を審議しますが、住民の皆さんから提出された請願も同様に取扱います。この請願制度というものは直接住民の意見を問えるものです。
 今回の議会では合計7件の請願が審議され、3件の誓願が採択されました。このように全部の請願が採択されるわけでなく、不採択、もしくは継続して審議される場合もあります。この「住民請願」に関して「1年以上前に採択されていた請願の趣旨が、どのような理由で行政の施策に未だ反映されないのか」という一般質問を行いました。
<議会で請願は通ったが>
 昨年の6月議会において、<休日のテニスコートは予約なしに自由に使用できるようにするべきだ>と言う趣旨の請願が激論の末に採択されました。
 請願趣旨を生かすことに技術的な問題は無く、全部のコートに対して変更を求めたものではないにも関わらず、訳もなく改善の兆しが見えませんでした。 
<本会議採択の重み実感>
 行政の立場では現状の一元的管理の方が楽であっても、個人単位の利用方法を生かして大勢の人で使用することや、休日はサラリーマン等が予約なしで申し込める方法の復活が必要だとも再度訴えました。
 来年早々には改善する意向が表明され、本会議の請願採択の意義を実感しました。(以上で、関係記事の項は終わり)