□ 私の視点と主体的な活動

 <吉田つとむ>の視点と主体的な活動について、重要なものを掲載します。その対象としては、町田市議会以外のことがらを中心に記事とします。「子どもの問題」・「環境とリサイクル」・「消費者問題」・「議会と議員のあり方」等については、「■私のスタンス」・「■ 私の政治テーマ」のメニュー欄記事に書き込むこともあります。


● NPO団体への参加と、自分が知りうる情報

『ネパール奨学会』へのお誘い


 わたしは、『特定非営利活動法人ネパール奨学会』という会に参加していますので、皆さんにも是非加わって頂きたいと思い、この会の案内を致します。 この会の目的は、ネパールの子ども達に奨学金を送るという事業を行うことですが、現在でも任意団体(平成11年7月、NPO団体申請登録中)として地道に活動している全国対象の団体です。

 以下は、「ネパール奨学会」の簡単な紹介と会へのお誘いです。

<ネパール奨学会の目的>

 この法人は、ネパール王国における未就学児童の就学及び学生に対する進学の援助などに関する事業を行い、ネパール王国における教育を受ける機会の向上に寄与することを目的とします。

<ネパール奨学会の活動>

 今までの活動では、現地事務所を通じて、指定した小学生から大学生までに
奨学奨励金、あるいは奨学金を送り続けています。
@ 奨学金の給付
 就学奨励奨学金(小学校から中学まで=1学年から8学年)毎年5名
  高校生奨学生(高校生=9学年から10学年)毎年2名
  大学生奨学生(大学生=11学年から14学年)毎年2名
  日本語学校奨学生(日本語学校学生)毎年2名
 上記奨学金は、結成年度から、計画通りに、給付できました。
A ネパール現地において、奨学会会員と奨学金受給者及びその家族との交流
  が実現(2回)しました。

<ネパール奨学会の事業>

@ 会員(年間会費 6千円)を募っています。
   最低でも300名以上の参加が必要です。
A 会員の交流事業を、さまざま行っています。 
   月例会、旅行、現地への交流事業など
B 他のイベント参加
   会の案内も兼ねて、地域のイベント参加をします。ただし、活動地域は福岡県が中心です。

<ネパール奨学会員と加入について>

 会員(吉田勉でかまいません)1名の推薦で、加入することになりますが、年間会費は6千円で、加入費はありません。
 * 事務局よりの案内 *
  加入を希望される場合、事務局に連絡されれば、「加入申込書」(別紙−下記に要領を記載)と「郵便振替」の払込用紙(送料無料)をお送りします。
 加入申込書に所定事項を記入の上、「加入申込書」を事務局に送付していただくとともに、「郵便振替」払込用紙を用い、郵便局で会費を送金していただきます。
            問い合わせは下記に。

〒812-0016
福岡市博多区博多駅南2−11−26 福岡日本語センター内
     『特定非営利活動法人ネパール奨学会』
電話 092-481-7140 FAX 092-473-4190

<加入申込書の要領>
                                              199  年  月  日

加 入 申 込 書

 

特定非営利活動法人 ネパール奨学会   御中
 

氏名           印


住所



電話


職場名



電話



 私は、『特定非営利活動法人ネパール奨学会』の定款に賛同し、年会費6,000円を添えて、貴会への入会を申し込みます。
                                                         以上



推薦者氏名:

(この様式は、見本ですので、申込書は直接事務局にお申し込み下さい。)

<ネパール奨学会員の楽しみ>

 私は行ったことがないのですが、ネパールの国内でのトレッキングは申し分ない感激を与えるという話です。澄んだ空気の中で咲き誇る鮮やかな花の季節が最高だそうです。あなたも、一度訪れてみませんか。

<NPO組織は手続き大変>――ネパール奨学会に限らず

 それぞれの分野で、NPO組織が特定非営利活動法人の指定を受けようとしています。役所が管轄する関係で、どの団体に限らず面倒な手続きに悩まされているようです。
 書類が全部そろって、ようやく「GO!」となるようですが、扱いが任意団体から団体としての取扱が可能になったに過ぎません。行政から見ると、いままでと全く同じものを見ている対応に代わりがない可能性があります。
 税法上の特典という課題は、活動の意義が世間に伝わりだせば、日程にのぼって良いのではないかとないかと思います。
 しかし、これらNPO組織が一定のボリューム達しない内は、個人が行う団体への寄付金に関する控除は実現がむずかしいのでないでしょうか。一刻も早く、従来の社会福祉法人や各種財団などの活動を上回る団体に育つ組織が誕生してもらいたいものです。そのような組織の誕生によって、上記の課題に対する取扱が変化するのではないでしょうか。

NPO団体への参加と、自分が知りうる情報  『ネパール奨学会』へのお誘い の項は、この行で終わり)


 ● 「投げ銭」システムの提唱に対して賛同する
 オンラインを使っての少額決済システムを用いて、「ホームページ」の閲覧者が作者にお金を払う(投げ銭)方法が提唱されている。「いろいな市民活動を支える、気軽な支援方法」と呼びかけたのは、「投げ銭システム推進準備委員会」(提唱者 ひつじ書房 松本功氏)という。その第一回目の会合に参加し、私もその運動に加わることにしました。その会に託した私のメッセージを紹介します。(平成11年6月6日に行われた集会に参加。電子メールで送ったメッセージの文章は、下記に記述)
 この記事にご興味がある方は、<リンク(ネットワーク)●社会一般 「投げ銭システム」推進準備委員会>よりリンクをはっています。詳細は、このグループのHPをご覧下さい。
(平成11年6月6日)

 ●「投げ銭」システムの提唱に対して賛同するメッセージ

ホームページを持つ議員も大歓迎!
 「投げ銭システム」の導入で政治活動の支援を

 「インターネットで上で気軽にカンパを」と呼びかける、「投げ銭システム推進準備委員会」の呼びかけを歓迎致します。地域で活動する地方議員の政治団体のホームページにも、この方法でカンパを呼びかけられる方法を取り入れられるように、この運動の一員に加えていただきたいと思います。

<議員のホームページ上で、閲覧者に対してカンパを求めたい>

 政治資金規制法第二十二条で、「何人も他人名義や匿名で寄付をすることが出来ない」としています。ただし、その第二項で街頭や公開される一般の演説会や集会の会場において、千円以下の匿名寄付を受けることを認めています

 これからの議員の政治活動は、広報活動(議員活動の説明責任を果たす)を主体に、開かれた形態で幅広い住民の参加で行われるべきであります。そこで、議員が政治活動(後援会)用ホームページを開いた場合、閲覧者に少額の寄付を依頼することを是非可能にして頂きたいと思います。

 例:閲覧者に掲載記事を読んで頂く。一通り読んだ場合は200円、おもしろい・役に立つ記事があると思った時は500円、何時も興味を持って更新ごとに閲覧する場合は千円、というように寄付ボタンを選択できるように設定して、気軽に政治参加が出来るシステムが必要です。

<参考>
 私たち一般市区町村の議員は、政党所属議員でも国会議員のように政党交付金の対象とは考えられていません。また、個人が議員の後援政治団体に寄付した場合、国会や都道府県会の議員の場合は寄付金控除があり、一般市区町村議員の場合は寄付者が所得の寄付金控除を受けることは出来ません。

町田市議会議員  吉田つとむ 後援会(情報公開のエキスパート)