国民健康保険の支払い回数についての一般質問のまとめ
(06/09/18) 質問:吉田つとむ 作成: インターン生 林 啓子

 次は、平成18年第3回定例議会の一般質問を行ったことに関して、そのまとめとして記載したものです。全文を、インターン生の林 啓子さんが作成しています。

<構成>
(1)現在の支払い回数について
(2)その改善方法について
(3)これからの方向性
(4)<参考:林 啓子さんが作成した質問原稿の原文>

国民健康保険の支払い回数についての一般質問のまとめ
(平成18年9月11日質問)

(1)現在の支払い回数について
 国民健康保険の支払い回数は、各市町村にゆだねられている。町田市では、国民健康保険の支払い回数について町田市国民健康保険条例で年8回払いとしている。
しかし一般的に被保険者の給与は年12回で払われるようになっていることがほとんどであり、納税者の負担は大きくなる。また平成18年度には地方税法が改正され、定率減税の縮小、年齢65歳以上の方の非課税措置の廃止、老年者控除の廃止等、被保険者側の負担は確実に大きくなっている。他にもこれから国民健康保険税が上がることも懸念されている。こうした点から、なんらかの方法で被保険者の負担を軽減することが必要なのではないだろうか。
このような意見につき行政は、まず町田市が平成3年に年6回払いから年8回払いにしていることをあげた。そしてその理由として固定資産税など他の地方税の納期との関係や所得割額を出すために6月の住民税の納期よりも早い月の支払いが困難な点などをあげた。また、それらの判断基準は、納税者の支払いの利便性、負担感の少なさなどであると答弁した。

(2)その改善方法について
 納税者の負担を軽減する方法として国民健康保険の支払い回数を条例で変え増やすという方法が考えられる。
 ここで吉田議員は、改善方法として支払い回数を増やすことをあげたことについて理由を加えた。それは、定率減税の縮小や国民医療費の増大といった国で決められることについては変えられないのであるから、町田市で決められる範囲内での納税者の負担軽減の方法のひとつが支払い回数の増加であるとし限定したものである。
そしてその改善方法を裏付けるものとして滋賀県高島市の例をあげた。高島市は、昨年それまで年10回払いとしていた支払い回数を12回に改めた。その理由は、国民健康保険税率の引き上げに伴う負担軽減であった。そう考えれば、町田市も現在の8回から12回にするのは多少急激な感があるが10回にすることは可能であるし、被保険者にとってもよいのではないだろうか。
この改善方法について行政側は、多摩24都市の支払い回数の状況を例としてあげた。そして支払い回数を増やすことが納税者にとって話しやすいことは認知しているが、固定資産税や市民税などの納期との関係からそれが一概に納税者の負担感が軽減されるとは限らず、どちらがいいのかはよく調査・検討すべきと答弁した。

(3)これからの方向性
 行政側は、事務的な作業の面倒さや他の地方税の納期との関係からあまり支払い回数の増加には腰が重そうだ。その意味で多摩24都市の中でも支払い回数年12回のところはなく、年10回も3市と少ないという例を挙げてきたように思う。
しかし、納税者に対して他の地方税の納期について承知した上で支払い回数を増やした場合の負担感の軽減度の調査を行うことや、納税者が意見をすれば行政側も動く可能性は少ないのではないかと感じた。また、高島市の例にあるように具体的に納税者の負担が増大することが明確になればこの支払い回数を増やすことによる改善方法は採用されるのではないかと思う。

<吉田 つとむのコメント>
 この内容は、最初に私がインターン生の林啓子さんに質問のテーマを与え、質問材料を二人で収集し、原稿をその林啓子さんが作成したものです。議会の一般質問は、9月11日、吉田つとむが原稿を読まずにノー原稿で話したものです。理事者の答弁の要旨を記載し、今後の展望としています。
 
 私が提唱することは役所にとっては大きな転換となります。システムに修正を加えることになり、失敗したら大変なことになります。要は、これから先に、国民健康保険税の納入率が低下するか、減免者が多くなって、実質的にその納入金額が少なくなるような事態が起きれば、私の提案を受け入れるでしょう。

 なお、多摩地域の市は、26市で構成されています。

(4)<参考:林 啓子さんが作成した質問原稿の原文>
国民健康保険の支払い回数について

(1) 現在の支払い回数について
 国民健康保険の支払い回数は、各市町村にゆだねられている。町田市では、国民健康保険の支払い回数について町田市国民健康保険条例で年8回払いとしている。この現在の支払い回数は果たして被保険者側からみて妥当といえるのだろうか。
まず一般的に被保険者の給与は年12回で払われるようになっていることがほとんどである。とすると、国民健康保険料が差し引かれる月とそうでない月が生じることとなる。これは、被保険者にとって負担になるであろう。
また平成18年度には地方税法が改正され、定率減税の縮小、年齢65歳以上の方の非課税措置の廃止、老年者控除の廃止等、被保険者側の負担は確実に大きくなっている。
こうした点から、支払い回数を増やすことで被保険者の負担を軽減することはできないのだろうか。
  
(2) その改善方法について
 支払い回数を改善する方法としてその回数を条例で変えることで増やすという方法がある。そこで大事になるのが、支払い回数を増やすことで本当に被保険者の負担を軽減することができるかということである。
その点で例として挙げられるのが滋賀県高島市である。高島市は、昨年それまで年10回払いとしていた支払い回数を12回に改めた。その理由は、国民健康保険税率の引き上げに伴う負担軽減であった。まだ高島市において12回払いが実施されている途中であるため、その判断は難しいが支払い回数を増やすことで負担を軽減することができると議会が結論したことに間違いはないようだ。
 そう考えれば、町田市も現在の8回から12回にするのは多少急激な感があるが10回にすることは可能であるし、被保険者にとってもよいのではないだろうか。これから、保険税が上がることも懸念されるのであればなおさら早いうちに支払い回数に手を打っておいたほうがよい。
 国民健康保険を管理する側から見れば不都合な点や面倒な点があるのかもしれないがぜひ検討し、条例改正に前向きに取り組んでほしい。

--------------------------------------------------------------------------------