● 後援会会報購読料は、どこからが企業献金の禁止措置に触れるのか

◎ 要旨−企業献金をお返し致しました!

 吉田つとむの後援会会報(議会報告)は、第105号を数えました。市議会議員になる前、昭和61年の衆議院選挙に出た当時からのものですので、特別発行回数が多いというものでもありません。ごく普通にスタイルの形式で編集し、郵便などの定期発送や宣伝用の該当配布のスタイルも取っています。

 その会報(議会報告)を郵送する際に、恒例で郵便振替用紙を付け、下記のように、定期購読とその料金送付を依頼する案内書を添付いたしました。内容は、「企業献金は禁止ですが、機関紙の購読は歓迎します。本年1月より、企業や団体からの寄付が受けられなくなりました。もとより、吉田つとむ後援会は企業・団体からの献金は殆どありませんでしたが、今後は個人の献金を除いて一切禁止です。個人献金は歓迎します。ただし、機関紙(シティレポート)の年間定期購読(購読料一口、2千円)や、「新春の集い」などの後援会イベントの有料参加は、実費相当会費方式で行っており、従来どうりにご参加を歓迎いたします。」と記しました。

 有り難いことに、大勢の個人の方から、「会報購読料」のご送付を頂いています。その中に、何件か企業名のものがありました。会社で購読して下さるというものです。これまた、感謝するべきことだと思いました。ところが、さらにその中で1万円なりの大枚をお送りいただいたことがありました。「会報購読料」であれば、2千円です。以前であれば、残りは寄付金という扱いが可能であったのだろうと思いました。しかし、今年からは企業献金は一切受領禁止と言うことことになりました。

 相手の方の会社に、「この金額(一万円)は、企業からもらえません」とご連絡し、会社に出向いて返金の申し出をさせていただきました。結果的に、その会社の社長さんから、暖かいご同意を得た上で、会社には一万円を返金し、改めて会社から年間購読料として二千円を頂戴し、さらに個人で一万円を頂くことになりました。領収書を発行したところ、社長さんは、「わざわざ出向いていただいて、ご面倒かけました」とお詫びを言われ、私としては大変恐縮した次第です。同様なケースが数件あり、会社の住所の方が判りやすかろうと考えた方もありました。ご送金いただいた方の会社に出向き、改めて親しくお話しする機会を得たことが幸いでした。いずれも、個人のものにご変更頂きました。 

 この吉田つとむには、企業献金など、まず縁が無いことと考えていました。しかし、政治資金規正法の改正が、こんな形で影響が出てきました。結論的にいいますと、この改正は政治家にとって不便ではありますが、必要な改正であったと思います。

 


◎ 見出し

  1 企業献金は禁止措置と、それが与えた影響

  2 企業が購入する、機関紙購読料は企業の寄付金?

  3 私が選択した、そのお金の取り扱い   

  4 果たして、政治は清貧の思想だけでやっていけるのでしょうか

  5 われわれ地方議員は、ゴミかゴキブリと考えておられるのかな?

 


1 企業献金は禁止措置と、それが与えた影響

 昨年まで、政治家の資金管理団体は企業献金を受けることが出来ました。一つの企業・団体から、年間に60万円という金額で、私などにはお呼びも使い金額ですが、我が党の国会議員や都道府県会議員にとっては、大切な資金源であったようです。それ以前は、一般の政治団体(後援会)でも企業献金を受け取ることが出来ました。一つの企業が、議員が持つ複数の政治団体にそれぞれ寄付をして、寄付金額を目立たないようにしている例が多々ありました。

 以前にも、記事にしたことがありましたが、それらの議員の中には、禁止措置が始まるや早速、自由に企業献金が受けられる「政党支部」を自前で作ることになりました。なぜならば、議員の後援会には企業献金は禁止となりましたが、政党への企業献金は禁止されておらず、衆議院議員の選挙区の単位で政党支部を作ったり、都道府県会議員が自分の選挙エリアで政党支部を作るようになりました。自民党では地方議員から突き上げがあり、今では市町村会議員でもそれぞれが、50人の党員を新規に組織すれば「自民党支部」を作れるようになった次第です。

 ただし、私どもとっては、そんなに簡単に政党に入ってくれる人が身近にいるわけでなく、マスメディアから批判を受けている「自民党政党支部」をつくることもなかなか難しいことだと考えています。実際に、吉田つとむの場合は自前の自民党支部をつくる力が無く、企業献金を受ける体制も無いままに、日常活動を展開していくことになります。

 やせ我慢でなく、吉田勉の場合は、そのような政治献金は受けない方が好ましいのではないかと思っています。@個人献金にたよる!A会報の定期購読者を増やす!Bホームページ閲覧者に「投げ銭」(現在の政治資金規正法では、実行することに疑問な点があります)を期待する!等という方法で、日常の活動を維持していきたいと思います。ちなみに、国の政党交付金は、政党本部と国会議員の政党支部に分配されており、われわれとは基本的に無縁です。

 政治活動の資金手当については、「私の個人資産・政治資金公開」をごらん下さい。情報公開の公開レベルは、日本一であります。会報作成・発行事業や、宣伝カー運行などの日常活動費については、自分自身が自己の資金管理団体へ寄付する方式をとっています。

2 企業が購入する、機関紙購読料は企業の寄付金?

 平成12年4月、会報第105号を発行しました。吉田つとむの後援会会報(議会報告)は、市議会議員になる前、昭和61年の衆議院選挙に出た当時からのもので、特別発行回数が多いというものでもありません。平成2年の市議会議員選挙の落選後も、ずっと発行を継続して参りました。平成6年に市議会議員に当選してからは、議会後との定例報告が中心のスタイルとしています。時に、特別号を発行しています。内容はごく普通にスタイルの形式で編集し、郵便などを定期発送や宣伝用の該当配布のスタイルもとっています。

 各地の議員の資料を見ていると、議会の調査研究費(政務調査費)を使って、議会報告を発行する形式も多いようです。町田市議会の場合は、その調査研究費は一人当たりで年間66万円となっていますので、その種の支出に使用するのは金額的に発行部数を多くできません。また、記事内容も後援会活動を載せる可能性もあり、私の場合、議会報告の発行を調査研究費の支出には充てず、自分の資金管理団体の政治資金の方で支出するようにしています。

 さて、その会報第105号を発行しました。その会報(議会報告)を郵送する際に、恒例で郵便振替用紙を付け、下記のように、定期購読とその料金送付を依頼する案内書を添付いたしました。内容は、「企業献金は禁止ですが、機関紙の購読は歓迎します。本年1月より、企業や団体からの寄付が受けられなくなりました。もとより、吉田つとむ後援会は企業・団体からの献金は殆どありませんでしたが、今後は個人の献金を除いて一切禁止です。個人献金は歓迎します。ただし、機関紙(シティレポート)の年間定期購読(購読料一口、2千円)や、「新春の集い」などの後援会イベントの有料参加は、実費相当会費方式で行っており、従来どうりにご参加を歓迎いたします。」と記しました。

 有り難いことに、大勢の個人の方から、「会報購読料」のご送付を頂いています。その中に、何件か企業名のものがありました。会社で購読して下さるというものです。これまた、感謝するべきことだと思いました。ところが、さらにその中で1万円なりの大枚をお送りいただいたことがありました。「会報購読料」であれば、2千円です。以前であれば、残りは寄付金という扱いが可能であったのだろうと思いました。しかし、今年からは企業献金は一切受領禁止と言うことことになりました。さて、どうしたものでしょう。

 

3 私が選択した、そのお金の取り扱い   

 私が取った行動は、次の通りです。

 相手の方の会社に、「この金額(一万円)は、企業からもらえません」とご連絡し、会社に出向いて返金の申し出をさせていただきました。結果的に、その会社の社長さんから、暖かいご同意を得た上で、会社には一万円を返金し、改めて会社から年間購読料として二千円を頂戴し、さらに個人で一万円を頂くことになりました。領収書を発行したところ、社長さんは、「わざわざ出向いていただいて、ご面倒かけました」とお詫びを言われ、私としては大変恐縮した次第です。同様なケースが数件あり、会社の住所の方が判りやすかろうと考えた方もありました。ご送金いただいた方の会社に出向き、改めて親しくお話しする機会を得たことが幸いでした。いずれも、個人の寄付金にご変更頂きました。社員の会計担当社員の方でも、このような法律があることをまずご存じ無かったようです。

 この吉田つとむには、企業献金など、まず縁が無いことと考えていました。しかし、政治資金規正法の改正が、こんな形で影響が出てきました。結論的にいいますと、この改正は政治家にとって不便ではありますが、必要な改正であったと思います。

 
4 果たして、政治は清貧の思想だけでやっていけるのでしょうか

 議員中には、自分は選挙にお金をかけないで当選した。あるいは、日常の活動では殆どお金をかけないでやっていると主張される方があります。

 選挙の時期に大手新聞を見ていると、選挙で告示日や公示日以降の選挙運動で、候補者が当選した例が紹介されています。結構なことであります。一方で、長く活動しているものはどうなったか、否定的な評価をうけたから当選できなかったのか。関係者としては、思いは複雑です。新しい人は、政治への思いや政策で評価されるでしょうし、現職の場合は実績とその後の政策で評価されるのでしょう。現状が芳しくないときには、現職に有利に働かず、新人に風が吹く状況になるでしょう。マスメディアの後押し効果が、最大の効果を発揮している点は否定出来ません。

 現職の立場からすると、マスメディアの評判は別にして、自分の議員としての活動を関係住民に出来るだけ案内することは死活問題です。これだけの情報化社会になると、議員の存在や政治の果たしている様子が、自動的に住民の耳や目に入ることはなかなか困難です。@強い政党の所属・公認候補者であるか、A強力な後援会がバックにあるか、あるいは有力者の二世や三世か、Bマスメディアに名が売れているか、もしくはマスメディア好みのタイプであるか、が重要な指標になります。それら以外の人が選挙に出ようと言うのは、競馬の連勝単式の馬券を買うようなものでしょう。

 とすると、現職議員が議員としての活動を続けていくとなると、@公認政党に支持される活動やスタンス、A強い後援会を維持する活動、Bマスメディアのご機嫌を伺う行動が必要となります。それらのものが出来ない議員は、当選を続けることは極めて困難になってきます。

 自分の政治的な信念を貫こうとするならば、「自分の意志は自分で発信する!」ということに尽きます。結果的に、議会報告を作り、配って廻る活動は最大の活動となってきます。これからは、ホームページを作り、インターネットで見てもらうことが出来れば、政治の在り方もかわってくるでしょう。真に、自分の政策と実績が問いやすく、問われやすくなるものと信じます。それにしても、その内容を充実するための実態調査や資料収集が大きな役割を果たす時代となり、議員が情報化部分に大きな資金を投入する時代をむかえるのではないでしょうか。

 

5 資料 CITYREPORT(議会報告)のご送付のお知らせ

 さて、その会報第105号(議会報告)を郵送する際に、郵便振替用紙ともにつけた案内書の全文を掲載いたします。内容は、「企業献金は禁止ですが、機関紙の購読は歓迎します。本年1月より、企業や団体からの寄付が受けられなくなりました。もとより、吉田つとむ後援会は企業・団体からの献金は殆どありませんでしたが、今後は個人の献金を除いて一切禁止です。個人献金は歓迎します。ただし、機関紙(シティレポート)の年間定期購読(購読料一口、2千円)や、「新春の集い」などの後援会イベントの有料参加は、実費相当会費方式で行っており、従来どうりにご参加を歓迎いたします。」と記しました。

 


CITYREPORT(議会報告)のご送付のお知らせ

       町田市議会議員 吉田つとむ (自由民主党)

           п@042-795-7361 FAX 042-795-2726

1 定期購読のお願いについて

 NO.105の記事は平成12年第1回定例議会を中心にした記事を掲載しています。今期号では、議員インターン学生に記事作成で協力していただきました。

 次にお願いで恐縮ですが、今回は「議会報告」の定期購読者の募集を特にご案内申し上げます。「一人一人の方に支持を広げる」という考えで、政治活動へのご支援を、幅広い方々にお願いするためであります。

 趣旨にご賛同願える場合、郵便振替用紙(同封振替用紙の場合、手数料が加入者負担です)に一口、2千円で払い込みいただければ幸いでございます。よろしくお願い申し上げます。

   郵便振替:口座名 吉田つとむ後援会 口座番号 00110-1-611489  

2 企業献金は禁止ですが、機関紙の購読は歓迎します

 本年1月より、企業や団体からの寄付が受けられなくなりました。もとより、吉田つとむ後援会は企業・団体からの献金は殆どありませんでしたが、今後は個人の献金を除いて一切禁止です。個人献金は歓迎します。

 ただし、機関紙(シティレポート)の年間定期購読(購読料一口、2千円)や、「新春の集い」などの後援会イベントの有料参加は、実費相当会費方式で行っており、従来どうりにご参加を歓迎いたします。

3 ご不明な点は、事務局までお問い合わせ下さい。

 いろいろ、ご不明な点につきましては、事務局までお問い合わせ下さい。

〒194-011 町田市成瀬が丘1-14-12 サンホワイトE1-103-13 

 п@042-795-7361 FAX 042-795-2726

            Email : expert@pa2.so-net.ne.jp

 


◎ (12/06/08) a21206082 後援会会報購読料は、どこからが企業献金の禁止措置に触れるのか

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