マニュフェスト(衆議院選挙の公約)のネット上の不在
(03/10/22) 

<見だし>
    選挙の公約のネット上の所在 10/20-23:36
    自民党の選挙公約はネット上に無いと解釈 - 10/20-23:38
    民主党の選挙公約もネット上に無いと解釈 - 10/20-23:44
    自分の立場とネット記事の記載 - 10/21-10:02
    選挙の公約と、政党HPの記載 - 10/21-19:17
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    選挙の公約のネット上の所在

     衆議院選挙におけるマニュフェスト(政権公約)が、ネット上のどこに書いてあるのか解らないということが言われています。確かに、インターネット上にある用語を確認すると、その所在は大変わかりにくいものです。

     ちなみに、下記は他のHP掲示板に私が書いたものです。自民党HPには、衆議院選挙におけるマニュフェスト(政権公約)の記載は無いと言う解釈をしました。

     詳細は、下記の別記事をご覧ください。

    自民党の選挙公約はネット上に無いと解釈

     詳細は、下記をご覧ください。

     ゴマメさん こんばんは
     どうも、わが自民党のマニュフェストは、どこにかいてあるかすら、なかなかわかりづらいですね。

     正確には、衆議院選挙中に配られる「公約文書」が、それにあたるでしょう。
    現在のHPには、次のように書かれています。

    「小泉改革宣言―自民党政権公約2003」は、衆議院議員総選挙公示(10月28日)以降に支部連合会、選挙事務所等で配布いたします。

     と言うことは、インターネット上にあるものは、2003年の政権公約であって、衆議院選挙の公約と同一かどうか、不明と言う解釈が成り立ちます。
    印刷された文書とはどこか違っている、このような解釈が正当ではないでしょうか。
    そのような趣旨で、自民党HPの記載がなされていると思います。
    (以上)

    民主党の選挙公約もネット上に無いと解釈

     民主党の選挙公約もネット上に無いと、私は解釈しました。下記の記事も、他のHP掲示板に書き込みしたものです。どうぞ、ご覧ください。

     民主党政権政策=衆議院議員選挙の公約ではないとの解釈
    □投稿者/ 吉田 つとむ -(2003/10/20(Mon) 23:20:59)
    □U R L/ http://j-expert.com/

     自民党の「小泉改革宣言―自民党政権公約2003」が、衆議院選挙の公約ではない可能性を書きました。
     それでは、民主党のインターネット上にあるマニュフェストは、選挙公約かと言うと、これまたそうとは言えないところが「みそ」と言うべきものです。

     なぜなら、その現物をよくよく見ると、そのタイトルは「政権約束」と書いてあります。
    決して、「政権公約」ではなく、ましてや、衆議院選挙の公約とは一切書いてありません。

     すなわち、民主党政権政策=衆議院議員選挙の公約ではないとの解釈が正解です。

     その他、公明党、共産党、社民党、保守新党などのことは、どなたか上記の法則を用いて、その解をお出しください。
    よろしく。

    自分の立場とネット記事の記載

     こうしたマニュフェストのHPへの記載に関して、幾多の問い合わせがあります。一番は、他の政治サイトの掲示板にあるものであり、メールでの問い合わせ、電話や面談のものもあります。

     私自身は選挙法の研究家だなく、コンサルタントでもありません。単に、一地方議員に過ぎませんが、より自分の活動をスムーズに行うにはどうしたらよいのか、その観点でインターネット利用と公職選挙運動の活動制限の問題と考えてきました。

     しかし、自分が付き合っている人の範囲、知っている人の範囲の人には、できるだけ情報提供しようと努めています。

     今回もその一環で記載しています。

    選挙の公約と、政党HPの記載

     こうして、さまざまの疑問が発せられることに、ついつい応えてしまうのが自分の性格です。

     以下も、他の掲示板に書き込んだものです。

     ゴマメさん おはようございます。
     自民党HPにある「小泉改革宣言―自民党政権公約2003」が衆議院議員選挙の公約でなく、民主党HPの政権政策も衆議院議員選挙の公約でないことは、ご理解いただいたものと思います。

     政党内部の専門家には解っていることですが、当事者の国会議員の方々も「一般には、何がなにかわからない」状況にあるのが、ネット上の文書類の存在です。

     一人一人の政治家は知らなくとも、政党の中枢部でチェックしているはずです。
    そうして、議員HPで「選挙における政権公約」と明示してあるものは、「訂正」の指導をしているはずです。
    地方議員には、そうした面倒は一切見ません。
    こと自民党の場合は、地方議員は全部自己責任で活動しないといけません。

     そのおかげで、こうやって自前で、問題点が整理できる立場にあります。

     この問題の先には、選挙運動におけるインターネットの解禁問題に突き当たるのですが、ゴマメさんが懸念されるように、ここでは「HP履歴」を避ける意識も生まれてくるでしょう。

     しかし、公職選挙法の基本的な精紳は、安価な費用で選挙運動をやることでだれでも政治参加できる機会を確保すると言う主旨のなっていますし、その原則はこれまでの「選挙」の反省に立って培われてきたものです。

     インターネット解禁を受け入れて、その状況に合わせた選挙運動が考えなければならない状況がやってきたと考えます。