最近の選挙違反の特性について
(04/01/03)


 従来と異なって、この時期まで衆議院議員選挙の選挙運動違反が問われています。しかも、選挙運動違反の中では最も重罪とされる買収容疑のものが多くなっています。
 せっかく選挙で当選しても、候補者とその支持者の多数に被害が及ぶことがあり、自覚し違反を問われる事態を、その両者が踏み越えない様にするべきです。掲示板に書きこみが合った記事に、回答する形式で自分の考えと、立場を明かにしていきます。
 
<見だし>
  またも、自民党議員が選挙違反で.. - ザトペック 12/29-19:21 No.3742
  候補者の選挙違反 - 吉田 つとむ 12/29-22:21 No.3745
  新たな、後援組織の選挙違反 - 吉田 つとむ 12/31-12:11 No.3754
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またも、自民党議員が選挙違反で.. - ザトペック 12/29-19:21 No.3742

埼玉県警捜査2課は29日夕、選挙運動の報酬として現金約180万円
を供与した公選法違反(買収)容疑で、で初当選した新井正則衆院議員
を逮捕した、と発表した。

選挙直後に逮捕された議員の場合も杜撰であったが、今回のケースも杜撰
で、選挙のイロハが判っていない様だ。
選挙のノウハウを授ける先輩議員がいなくなって来ている事の証拠。                                                 --------------------------------------------------------------------------------
候補者の選挙違反 - 吉田 つとむ 12/29-22:21 No.3745
 この両者では、選挙違反が現実であったようです。しかも、本人が直にからんだ違反とされました。
 
 選挙の運動員に報酬を配るなど、古典的な選挙違反です。それは、以前からもっとも悪質とされてきたことです。

 なぜ、そのような古典的な選挙違反が、国会議員の選挙で起きたのか、これは選挙の関係者であれば、だれもが思う疑問です。

 わたしは、(一般の議員・候補者にとって、)選挙は日常活動の延長と考えています。こうして違反で逮捕された人物が、一般か特殊か、その判別は別として、もっと自分をアッピールするべき、事柄があたのではないか、そのように考えます。
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新たな、後援組織の選挙違反 - 吉田 つとむ 12/31-12:11 No.3754

 他方で、投票依頼の電話かけを、後援する労働組合幹部が報酬をはらって、行ったと言う事件が発覚しました。

 衆議院選挙の宮城1区、2区の選挙運動で違反があり、現在その捜査が進められています。まもなく裁判が開始されますが、100日裁判で決着の見込みです。その裁判で選挙違反が立証されれば、その違反者の立場からして、選挙運動違反の連座制が問われ、当選議員は失職と言う事態になります。

 今回は、いずれも民主党議員の陣営でその違反が問われており、今後の動向が注目されます。

 選挙の投票依頼は選挙の運動にあたり、その行為に報酬を払ったとなると、選挙運動では「買収」行為とされています。議員本人は、ボランティアの応援と思ったと言っていますが、先の連座制が適用され、当選議員は失職することになるでしょう。

 現在に小選挙区の制度では、その選挙区で補欠選挙をおこなうようになり、その後の候補者擁立が注目されます。

 自民党、民主党の両者が問題を起こしており、現在に選挙制度に適用していない組織体質を示しているとみなされることになるでしょう。

 私たちは、そうした事態に陥らないように、気をつけていかねばなりません。

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