投票の秘密性、信頼性について

選挙の信頼性について - 吉田 つとむ 01/08-14:17 No.3786
電子投票における、投票秘密性の.. - 吉田 つとむ 01/08-14:40 No.3787
シャッフル機能について - 吉田 つとむ 01/09-15:00 No.3788
電子投票結果の暗号化について - 吉田 つとむ 01/12-23:46 No.3800

選挙の信頼性について - 吉田 つとむ 01/08-14:17 No.3786

 選挙の投票において重要なことは、投票人にとって、その選挙の手続きが、公正で公平に取り扱われることです。
 そのためには、次のことは原則と考えます。
● 投票人がどの候補者に投票したかは、絶対にわかってはいけない。
● 投票が開始したら、開票作業が終了するまで、投票箱の鍵や内部の操作を行ってならない。
● 投票の総数と候補者ごとの投票結果を、保存するシステムになっている。
 上記のことが、国民や住民の代表を選出する公職選挙においては、絶対条件だと思います。この原則は、(インターネットによる投票がおこなわれる以外において)電子投票選挙の時代であって代わるべきではないと思っています。

 神奈川県海老名市の選挙に置いては、選挙の途中でその記録データが開かれたと言う問題が発生しました。それが、原本でなく複写のものであっても問題は代わりません。問題点は、2点です。
一つ目は、電子投票はその投票結果を操作できると言う懸念です。
もう一つは、投票者と投票結果の記録が連動しており、その結果を盗み見された可能性がある、という点です。
機械の故障や操作のミスとは異なって、これは「選挙の秘密」を保証すると言う、代議制民主主義の国家にとって、信頼の根幹にかかわることです。
関係者は、事態の真相究明にを通じて、どの点が正されるであったかを解明し、その制度の改善と信頼回復に努めていただきたいと思っています。

電子投票における、投票秘密性の.. - 吉田 つとむ 01/08-14:40 No.3787

 電子投票でも、投票の秘密を固持すると言うことが原則になっています。その原則を確保する意味で、シャッフル機能、暗号化機能といわれるものがもちられうことがあります。
 その方式で行ったものに、投票や開票の失敗例が起きたわけですが、ここでは、その方式をとっていない、電子投票普及協業組合監事の宮川竜一さんに、その説明を聞きました。

 次の次第でした。

シャッフル機能、暗号化機能に関する説明
シャッフル機能、暗号化機能とは、投票機で誰がどの候補者に投票したかを特定できない為に付けた機能としてますが、簡単にランダム記録方法を採用すれば、安全で有権者に疑いが持たれずに選挙が行えます。シャッフル機能、暗号化機能も、企業の特許戦略で使用しているだけで、原本を書き換えて集計をする両システムは、選挙訴訟に耐えられるか疑問になります。

シャッフル機能の説明
1、投票機では、投票した順番どおりに投票データを一つのファイルに記録します。
2、投票終了または、集計の時に投票した候補者の順番がわからない様に、ソフト的に並べ替えます。
ここで問題なのは、原本を書き直し全く違った書類に成ることです。正しく書き換えた証明と原本という位置づけに、課題があるように感じます。

暗号化機能の説明
大きく分けて、NTT方式の1票毎に暗号化をする方式と、投票終了後に投票記録された一つのファイルに暗号化をする方式が有り、当組合以外の企業は、すべて暗号を採用しております。
ここで問題なのは、先ほどと同じく、原本を書き直し全く違った書類に成ることです。
もし、暗号化をするならば、海外で実施しているように、暗号は政府がつくって配布し、投票機の中に暗号化前のデータが残っており、検証できなければ民主主義が保たれないと思います。現在の日本の原本唯一主義的な発想と、レンタル方式では、投票期間後も投票機内に投票データを入れている事ができないし、意味が無いので、オンライン投票まで暗号化は無意味でしょう。
投票管理者が持ち運ぶのに暗号化するのは、投票管理者が信用無いと言っている事です。
(以上でした)

シャッフル機能について - 吉田 つとむ 01/09-15:00 No.3788

 このシャッフル機能を用いた電子投票機では、そのソフトの信頼性が基本になるのでは無いでしょうか。
 電子投票では、その選挙結果が無効申し立てにあった場合、裁判所が全面的な投票開示を要求すれば、それはそれで真の投票結果が出てくると思います。しかし、その事態は、一人一人の投票結果情報(=記名式投票記録に相当する)が、その閲覧者には見られることになります。現状の、手書き式投票には損存在しない、「投票の秘密」の概念を変えるレベルの問題となり、国民も政治家も、そのリスクには耐えられないでしょう。(政治家にとって、だれがだれに投票したという真の結果を知ることは、空恐ろしいことです。皆さんにお世話になっているという気持ちが、政治家の良心を支えている背景かも知れません)

 しかし、他方で、裁判所の判断が情報開示の必要性を認めなった場合、自治体とその選挙管理委員会は、その選挙において、投票結果の審議判定が困難とする判断にいたり、電子投票選挙の導入にしり込みするでしょう。

 いずれにしても、このような方式は、現状の日本の選挙の概念に即していないと考えます。

電子投票結果の暗号化について - 吉田 つとむ 01/12-23:46 No.3800

 電子投票普及協業組合の場合は、電子投票機で投票データを暗号化せずに記憶させる方式をとっているそうです。(別途、記述)

 電子投票において,投票記録を暗号化した場合、その元データをどこに寺が保管管理するか、それが問題となるのでしょう。また、その暗号解読の鍵の管理も選挙管理者が行うのか,メーカーの担当者が行うのか、そうした問題もあるます。

 本来の開票業務は,選挙管理委員会の職員が担当するべきですし、投票所では、投票業務は講習を受けた職員が操作できないといけないものです。可児市の投票機がストップした際に、その内部をあけることや、開票途中で疑問点があった際,何度も開票読み取りをする様では、「暗号化」の意味がありません。

 電子投票の先進国であるブラジルでは、電子投票機の仕様と管理を、国が統一した方式で行っています。少なくとも、そうした一元管理がなされない状態では、暗号の意味合いがないと考えます。

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