生活支援センターの受注をめぐる議論の書きこみを転載
(04/07/24)

 生活支援センター事業の委託をめぐって、私のHP掲示板においての議論が続いています。その続きを掲載しました。以前からの厳しい議論が行われています。ご注目ください。
(全体として、長文になります)
 
<目次>
就労支援センター委託先選考につ.. - がきでか 07/01-01:03 No.4585
姿勢に対する応援では。 - 天野 07/01-05:01 No.4587
  特定の事業団体に肩入れせず - 吉田つとむ 07/01-08:01 No.4588
Re: 姿勢に対する応援では。 - がきでか 07/01-13:39 No.4589
お手数をおかけしますが - 天野 07/02-01:04 No.4594
Re: お手数をおかけしますが - がきでか 07/03-04:27 No.4602
経済的自由権 - あすなろ小池 07/03-14:43 No.4603
経済的自由権の理解について - 吉田つとむ 07/04-23:04 No.4605
一般就労の法的背景について - あすなろ小池 07/05-20:58 No.4606
違法性があるのであれば、実証が.. - 吉田つとむ 07/07-10:00 No.4614
憲法遵守は、基本です - あすなろ小池 07/07-21:21 No.4616
業務内容の違いで、知識も注意分.. - 吉田つとむ 07/08-01:22 No.4617
徹底的に戦います - あすなろ小池 07/12-22:27 No.4635
特定政治家の記述はなじまない - 吉田つとむ 07/13-01:54 No.4637
地域温度差 - あすなろ小池 07/13-21:46 No.4641
どうぞ、これからも書き込みして.. - 吉田つとむ 07/15-17:39 No.4645 (以後割愛、別のスレッド)
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姿勢に対する応援では。 - 天野 07/01-05:01 No.4587

こんばんわ 吉田先生 天野さん

小池さんのカキコに賛成です。
2000字程度の企画書に6000字の企画書はフェアではないと思います。また天野さんあなたは検討委員だったのですね、まったく不公正なコンペだったことになります。
それに企画書を審査中に公開して、市議会議員である吉田さんが応援をするメッセージを公開することもいかがなものでしょうか。
掲示板でのやりとりを審査する障害福祉課の職員が読んだらどうでしょう、役所の職員にとって市議会議員は無視できない存在ではないのでしょうか。
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  特定の事業団体に肩入れせず - 吉田つとむ 07/01-08:01 No.4588

「がきでか」さん おはようございます。

 私への意見も含まれていましたので、その部分に関する見解をレスいたします。まず、冒頭の引用は、「がきでか」さんの記事を転記したものです。

 > それに企画書を審査中に公開して、市議会議員である吉田さんが応援をするメッセージを公開することもいかがなものでしょうか。
● 吉田 つとむ
 「がきでか」さんは、初めての書き込みだと思います。

 私の行政へのスタンスは、建設業界の工事入札への意見表明などを通じて明快です。それは、特定企業への肩入れを排除し、公正な競争を求めると言う立場です。特に、この間では、平成16年3月議会の一般質問によって、「建設業界の談合を巡っての問題では、公正取引委員会の決定に基づき、きちんと対処せよ」と行政に迫りました。6月議会では、その談合企業グループに対する損害賠償を起こす裁判の議案が提起され、私は賛成討論を行いました。結果、賛成多数で裁判は始まることになりました。
 (その主要な経過は、下記をご覧ください)
(04/06/20) 談合企業に損害賠償を求める議案を多数で可決
http://j-expert.com/mag/bac/2004_1/06/20_2.html

 さて、今回の「町田市障がい者就労・生活支援センター」事業の開始に関する件です。私は従来より、福祉分野に十分な知識を有していないとたびたび表明しています。ただし、この事業の開始自体には、「就労」の見地で関心を払ってきました。そのことは、議会での場においても、この課題で積極的に「質疑」したことでも明らかです。

 さらに、この事業に関して、「Cスクエアの経営主体である社会福祉法人ウィズ町田」さんが、受託応募されたというニュース案内には、その積極的な姿勢に歓迎のメッセージをネット上で送りました。その内容は、下記のホームページ記事をご覧いただくようにお願いいたします。
(04/06/16) 生活支援センター企画書を出した福祉団体の見地
http://j-expert.com/ike/2004/06/16_2.html

表題の通りであり、「生活支援センター企画書を出した福祉団体の見地」を評価したものです。その記事にあるように、特定の事業団体の支持・支援をねらう内容は一切含まれていません。むしろ、他に、競合する事業者があることを期待するスタンスです。

 他者と明確に違うのは、こうした話題を含めて、インターネット上の議論として自分の発言を記録すること、この点に吉田つとむの特徴があります。

 取り急ぎ、ご回答いたします。
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Re: 姿勢に対する応援では。 - がきでか 07/01-13:39 No.4589

> 天野さん早速のご回答ありがとうございます。

予想通りの回答でした。あくまで公正であるとの主張でした。
それは結構なことと思います。

しつこいようで恐縮ですが、また質問です。
天野さんは就労生活支援センターの責任者に就任されるのでしょうか?
責任者がウィズ町田の責任者と兼務されるのは1700万円もの市の税金で
実施する事業を軽く見ていると言えるのでは?
またウィズ町田の人件費の軽減につながるのでは?

ウィズ町田で建てた建物を工事した建設会社の代表者とウィズ町田との関係、
その建設会社の代表と設計会社の関係は?
福祉施設の建設業者選定は入札で公正に行われると聞いていますが?
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お手数をおかけしますが - 天野 07/02-01:04 No.4594

>もし「不公正さ」をお感じになられるようなら、今回の決定前の段階で何度も指摘するチャンスはあったように思えるのですが、いかがでしょうか?

上記の質問に対しては、まだ、お答えいただいていないようですが、いかがなものでしょうか?

またウィズ町田の事業に関心をお寄せいただき、ありがとうございます。
当法人の事業運営については、もとより公正であることを心がけておりますので、入札等についても、ご心配いただかなくても大丈夫ですので、どうぞご安心ください。

さて、ご質問の件ですが、第1点の天野が就労・生活支援センターの責任者に就くか否かということについては、その方向で現在、最後の詰めをしているところです。

2点目以降のご質問については、質問内容のご趣旨が、十分に理解できないことと、ウィズ町田全体として、問題を真摯に受けとめていきたいと考えますので、大変、お手数ですが、改めて、当方の掲示板にでも書き込んでいただければありがたく思います。

以上、よろしくお願いいたします。
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Re: お手数をおかけしますが - がきでか 07/03-04:27 No.4602

>天野さんは小池さんとこの場でしっかり議論する義務がありますよ。
あなたが公開した企画書が発端となっているのですよ。
業者が決定するまでは企画書をどうどうと公開して、議論が始まると
勝手に幕を引くのは卑怯ですよ。

>もし「不公正さ」をお感じになられるようなら、今回の決定前の段階で何度も指摘するチャンスはあったように思えるのですが、いかがでしょうか?
>
この問いにお答えします。たまたま吉田先生の街宣車に情報公開日本一と
あったので興味を持ってこのHPを開いたところ、小池さんの熱い意見を
読み、興味を持って私なりに色々考え、色々調べて書き込みをしたのです。
よって選考の段階で何かを知ったり、感じたり出来れば当然書きこみをして い たでしょう。
>
それとお答えいただいていない質問をウィズ町田のHPでならお答えいただけ る。とのことですが、情報公開日本一のここでなぜ答えられないのですか?

「やっぱりな」と言うことになりますよ。私はここでの情報公開を再度求めます。

小池さんの障害者の就労に対する正しい現状認識と熱いお気持ちは我々にとってたものしい限りです。これからも高いモチベーションで頑張って下さい。
私も非力ながら色々と調べて行きます。

最後に天野さん、フェアーにやりましょうね。そしてなにも言えないで我慢している障害者、障害者の為にまじめに頑張っている人達を大切にして下さいね。
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経済的自由権 - あすなろ小池 07/03-14:43 No.4603

あすなろ小池です。吉田先生ほんとうにありがとうございます。この掲
示板をつかわせていただきいろんなことがわかってきました。感謝申し
上げます。
 ガキデカさん、応援ありがとうございます。天野さんの件は、もう
いいです。彼は議論に値しない人間であることがわかりました。私の警
告にも関わらず、また法律に反する行為(基本的人権の尊重 財産権の
侵害、いわゆる知的財産権の著作権侵害)をしようとしていることを全
く理解していないからです。中村教授の青色発光ダイオードー裁判、富
士通とサムソンの知的所有権裁判でもご存知のように、この侵害につい
ては、高価な代償を支払わなくてはなりません。私の企画書は、私に著
作権があります。町田市から対価をいただいていないので町田市のもの
ではありません。
 実は、私はこの福祉の仕事に入る前は、大手食品会社の営業本部で
中期計画の作成、商品の企画開発をしておりました。企画書本来の性格
を熟知しており、今回の企画コンペについては、相当の自信がありまし
た。しかし非特定になり、私よりどんなにすばらしい企画が出てきたん
だろうと見てみたら、天野さんの企画でした。失望しました。
 私は、企画は、実現可能な大きな夢を語る物語であると考えていま
す。夢が盛り込まれていなければ、失敗なのです。私は、「特例子会社
」は、企業の様々な業務が実現できる障がい者にとって夢の職場になる
と考えていました。たとえば、サンプルセンターであり、
受注センターであり、工場の廃棄物を利用した美術工芸品の加工であ
り企業の求めるものと障がい者の橋渡しができればどんなに素敵だろう
と考えていました。同じく農業についても、70歳を超えた老夫婦のお手
伝いを障がい者ができたら、どれだけ障がい者が世の中に認められるだ
ろうかなどわくわくしながら書いておりました。
 いいとこどりをしても、そこに魂、情熱、執念がなければ成功なん
かしません。それは
企画者じゃなくちゃできないんです。町田市の職員はわかってくれま
せんでした。

 天野さんの文書職場開拓の部分
<ハローワーク町田との役割分担を考えた場合、センターの守備範
囲は、常用労働者数56名未満の事業所が対象になると考えられます。既
に障がい者雇用を実施している企業も含め、事業開始5年間で、市内の
企業数の1割の350社との協力・連携関係を築くことを当面の目標と考
えます。定期的に発行する機関紙やホームページ上に、障がい者雇用を
おこなう企業の紹介や広告を掲載することで、企業側のイメージアップ
をはかるお手伝いさせていただくとともに、広告料を得ることで、職員
の加配等、事業基盤の確立と支援体制の強化をはかっていきたいと考え
ています。>

どこに、夢があるでしょうか。反対に零細企業に数値目標を設定し、
脆弱な経営体質の企業に負担をしいること。これはあきらかに経済的自
由権の侵害にあたります。威力業務妨害にあたります。だからハローワ
ークは法的に関われないので、郵送物でしか案内を送っていないのです

 7月2日金曜日この件を障がい福祉課長にお話したら、健康福祉部
契約事務適正化委員会が決めたことだから、威力業務でうったえられよ
うがかまわないとのことでした。憲法で定められた自由権は、古人の血
によってかちとったもので、なににましても犯してはならない権利なの
です。自由民権発祥の地といわれる町田市の市長への手紙でもう一度問
い合わせてみます。
 
吉田先生企業ご専門なので、経済的自由権についてご見識を賜りたい
と存じます。
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経済的自由権の理解について - 吉田つとむ 07/04-23:04 No.4605

 あすなろ小池さん レスが遅くなりました。このところ、多忙につき、自分の記事も十分にアップできないところです。

 さて、あすなろ小池さんは、大きく問題を二つ取り上げられているものと考えました。

 一つは、あすなろ小池さんたちが出されたこの障がい者就労支援事業の業務委託に関して、それを受託した「社会福祉法人ウィズ町田」の当事者である天野さんが、「これから、他の応募者の企画を閲覧し、それを参考にする」としたことの問題です。

 これについては、行政に提出された文書は「公文書」の扱いになりますので、基本的にその内容が公開されるでしょうし、それは正しいと考えます。いや、むしろ、こうした行政の葉中行為において、受託者が決まったあとで、応募者全員の企画書がオープンにされたほうが、この種のように応募コンペの落札問題で、より透明な政治となると考えます。

 また、そうした企画の中身を他者がどのように利用するか、それの制限に関しては、極めて難しいことだと考えます。なぜなら、もし、そうした「企画」に含まれる著作権と言えば、一般には「独自のビジネスモデル」が考えられます。あすなろ小池さんが、自分のものを著作権があるとされる場合は、その内容に「独自のビジネスモデル」が含まれ、それを特許申請することが必要と考えます。

 もしくは、著作権に絞れば、その企画書のある文章が、引用したことを明らかにせず、自分の作であるかのようにそっくり転用された場合に、問題とされることでしょう。「あすなろ小池」さんの企画文書を天野さんが参考にするだけでは、「著作権侵害」には当たらないと考えます。ただし、私は弁護士ではありませんし、「あすなろ小池」さんにも、その考えに同調してほしいとは考えません。

 納得いかなければ、天野さんらが実施するその事業に対して、異議申し立てを行えばよいと考えます。あるいは、それ以前に著作権侵害で、事業停止の仮処分を求めることも可能ではないでしょうか。

 次に、「障がい者就労支援事業」の内容に関しての考え方について、述べて見ます。

 天野さんらの、「社会福祉法人ウィズ町田」が実施する、「障がい者就労支援事業」に関してですが、私はまだその実態的なイメージを
つまめません。そのため、その活動がどこまで強制力を持つのか、有効性を発揮するのか、あるいは企業活動にどのような影響を与えるか、それすら不明です。

 私は、以上のように考えているため、それ以上の仮定の話には、対応できる内容がありません。その受託先の「社会福祉法人ウィズ町田」が、仮に法を犯すことがあれば、その時点で当該企業が、「告発行為」を行うでしょう。いや、誰しも、正しくないと考えあれば、「告発」など、素人でも可能なことです。

 ただ、これから「障がい者就労支援事業」を受託したところが、ご指摘のような問題を即座に起こすとは中々理解しにくい点であります。
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一般就労の法的背景について - あすなろ小池 07/05-20:58 No.4606

吉田先生お忙しいところありがとうございます。知的所有権までご説明
していただきまして感謝致します。先生ご指摘のビジネスモデル特許に
つきましては、すでに私の企画書は公表されているので取れません。ま
だ著作権の違反は犯していないので、著作権の話は、ここでひとまずお
かせてもらいます。しかし、プロポーザル、コンペについては、往々に
してこのようなトラブルがあるため、非特定になった企画書にも褒賞を
だすべきだという考え方の自治体が増えてきています。次回コンペを行
う際には、考慮すべきではないかと思います。
 さて、自由権というのは、民主主義の根幹でもあります。人は生ま
れながらにして自由で決して束縛されるべきものでは無い。戦前国家の
名の下に政府は、様々な規制を国民に強いてきました。そこで戦後日本
国憲法には、基本的人権の尊重が謳われたのでした。
 憲法第11条「国民は、すべて基本的人権の享有を妨げられない。こ
の憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことの出来ない永久の権利
として現在及び将来の国民に与えられる。」つまり固有普遍性と永久不
可侵性という性格があります。
 基本的人権の中に自由権があり、侵すことの出来ない永久の権利な
のです。ですから企業の経済的自由権は保障されているのです。しかし
、なにをしてもいいのではなく、商法でモラルを定め、国民の安全、生
活に直接影響するものは、薬事法、食品衛生法、危険物取扱法等で規制
されています。活動を規制するには、ちゃんとした理由がなくてはいけ
ないのです。障がい者の一般就労を進める為に、障害者の雇用の促進等
に関する法律が制定されました。この法律は、すべての事業者に障がい
者が、自立しようする努力に協力する責務を負うと定めています。企業
の経済的自由権があるから雇用義務がありませんでした。当然障がい者
の一般就労は負担があるため、中々すすみませんでした。そこで大企業
は、大な利益を稼いでいるので社会的責任を持つべきだということで、
障がい者雇用比率が算出され雇用義務が生じ、雇用企業には助成金を出
したり、雇用調整金を出したり、特例子会社を認めたり、反対に法定雇
用率に満たない企業が公表されたりして障がい者の一般就労も少しづつ
増えてきました。当然中小企業は、負担が軽くなるわけです。零細企業
にいたっては0なのです。企業の経済的自由権は保障されているので職
業安定所は、法的に雇用義務の無い企業には、障がい者が、自立しよう
する努力に協力する責務を負うというだけでは、雇用の協力を依頼する
ことが出来ないのです。よって職業安定所は、常用労働者数56名未満の
事業所については、企業の経済的自由権を奪いかねない、まして生活権
の侵害にもなる。つまり憲法違反になるため、障がい者集団就職説明会
の出席依頼を郵送で送り事業所の自主性にまかせるしかないのです。
 採用されたウィズ町田の企画書 職場開拓
<ハローワーク町田との役割分担を考えた場合、センターの守備範
囲は、常用労働者数56名未満の事業所が対象になると考えられます。既
に障がい者雇用を実施している企業も含め、事業開始5年間で、市内の
企業数の1割の350社との協力・連携関係を築くことを当面の目標と考
えます。定期的に発行する機関紙やホームページ上に、障がい者雇用を
おこなう企業の紹介や広告を掲載することで、企業側のイメージアップ
をはかるお手伝いさせていただくとともに、広告料を得ることで、職員
の加配等、事業基盤の確立と支援体制の強化をはかっていきたいと考え
ています。>
 いまからでも遅くない、恥でもない、企画書が法的に不備があった
ということで町田市は、プロポーザル、コンペをやり直した方がよいの
ではと思います。反対に告発されようものなら、町田市だけではなく、
町田市民、障がい者にとってそれによって蒙る不利益のほうが大きいの
です。
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違法性があるのであれば、実証が.. - 吉田つとむ 07/07-10:00 No.4614

あすなろ小池さん こんにちは

 憲法が規定する基本的な人権とは、職業選択の自由ではなかったかと理解していますが、国家議員でもありませんので、自分にはそれ以上の検討をする考えはありません。

 あすなろ小池さんの主要な話は、町田市の委託事業である就労支援事業を受託した「ウィズ町田」の提案内容が、法に触れる分野におよんでいるのではないか、と理解しました。そうであれば、町田市がその委託事業を「ウィズ町田」に任せるのは不当である、このように解釈しました。

 ことの良し悪しを決定する際に、「憲法」の解釈を前提としなければならないとすれば、当事者以外の人にその共感を得る行為は、一般の啓蒙活動か、裁判や刑事告発以外にないのではないか、このように私は考えます。

 また、法の範囲であれば、相手の行為が実際にはどのような活動範囲や手法を取るかによって、具体的にその適法、違法が認知しえるものと理解しています。

 考え方として、要はその事業の「中身」の問題ではないでしょうか。片方の当事者が、そうした事柄を一切問題ないとするなら、それを違法と考える側が、その内容を具体化して「法的に争う」ほかないのでないか、私にはそのように思えます。
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憲法遵守は、基本です - あすなろ小池 07/07-21:21 No.4616

先生お忙しいところ、先生の憲法解釈をお示しいただきましてありがと
うございます。
警察庁生活安全局生活安全企画課監修の警備員指導教育責任者講習教
本から抜粋したものを以下に表記させてもらいます。私が一貫して主張
してきたのも、この本をもとにしてきたものです。法の番人が書いてい
るのですから間違いはないです。
 
 基本的人権の性格
 @固有普遍性と永久不可侵性
 憲法は第11条に「国民は、すべて基本的人権の享有を妨げられない
。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことの出来ない永久の
権利として現在及び将来の国民に与えられる。」とのべ、更に第97条に
も同様の趣旨を再現し、基本的人権の保障を一般的に宣言するとともに
その固有普遍性と永久不可侵性という性格をあきらかにしている。
 基本的人権の固有普遍性とは、基本的人権は、人間として当然の天
賦生来の権利であってだれでも等しく享有する普遍的なものであるとい
うことである。
 また永久不可侵性とは、基本的人権は、現在の国民ばかりではなく
、将来の国民も等しく享有するもので、将来永久に侵されることはない
という意味である。
A義務性
 憲法は、更に第12 条において「この憲法が国民に保障する自由及び
権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
又国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のため
にこれを利用する責任を負ふ。」と規定し権利自体が義務制をしめして
いる。その義務制とは、不断の努力によって自由及び権利を保持する義
務と、濫用しない義務と公共の福祉の為に利用する責任である。
 B個人の尊重と公共の福祉
 憲法第13条は、「すべての国民は、個人として尊重される。生命、
自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しな
い限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定
している。(以下中略)
 [自由権]
自由権とは、各人の自由な活動が、国家権力によって干渉され、また
は、制約されない権利である。自由権の保障は、人権保障の始まりであ
る。近代諸国の憲法は、この自由権を保障することを大きな使命として
生まれたものといえる。(以下中略)
 自由権としての性質をもつ人権は、その内容によって、次の三つの
グループに分類することができる。
 第一グループは、思想、良心の自由、信教の自由、集会、結社の自
由、表現の自由、学問の自由等の精神的活動に関する自由権(精神的自
由権)である。
 第2グループは、居住・移転の自由、職業選択の自由、財産権の不可
侵等の経済活動に関する自由権(経済的自由)である。
 第3 グループは、奴隷的拘束や、苦役からの自由、法的手続きの自
由、住居不可侵、被疑者・被告人の権利保障等の身体に関する自由権(
身体的自由権)である。

   ということで高校生程度の知識があれば憲法は理解できるし、
尊重すればトラブルも未然に防げる。自由権は、1%、0.1%の侵害の可能
性があれば違憲なのです。なぜなら永久不可侵性だからなのです。信教
の自由や、表現の自由が侵害される可能性があろうものなら、宗教団体
、マスコミは大騒ぎになるのはおわかりでしょう。実証など必要ないの
です。なんどもいうに町田市の委託なのだから、学生のサークル雑誌の
広告とりじゃあないのですから、なにも考えずに行動はできないのです
。ハローワークと同じ法の範囲内でしか、企業開拓はできないのです。
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業務内容の違いで、知識も注意分.. - 吉田つとむ 07/08-01:22 No.4617

 私は、業務内容の違いで、知識も注意分野も異なるものだと考えます。以下、その説明です。

 民間会社の警備員は、企業や官庁の建物や施設で、その保安業務をするのが、主要な仕事であるでしょう。

 そのため、建物などに出入りする人物に注意を払い、おかしいと思われる人物には厳しいチェックをします。

 そうした相手が怪しい人物であれば問題ないでしょうが、ごく一般の人にはそうはいきません。丁寧な言葉を使い、相手に不愉快な思いをさせるようなことは、その企業や官庁のマイナスにもなりかねません。

 いや、それ以上に自分の取り扱いが不当な差別を受けた、人前で犯罪者のような扱いを受けたとクレームをつける人物が出手来る可能性もあります。そうした(外部の民間委託会社の)警備員を置く、企業や官庁は神経を使っているでしょう。

 そうした場所では、警備員に対して、相手を捕捉する可能性、相手を尋問する可能性、相手を追いかける可能性をも持たせています。そうした場合に備えて、憲法から道徳心まで幅広い教養を身につけないと、とんでもない事態が起きる可能性を秘めている。

 これが、警備会社の生命線というものではないでしょうか。他の企業では、上司を除いて、一般の社員にはそうした分野の訓練はほとんど行われていないと思います。なぜなら、社員にはそうした権限も判断も求めていないからと考えます。

 それぞれの仕事によって、必要とする知識も注意を払う分野も異なると言うことのなるのではないでしょうか。

 と言うことで、この就労支援センター委託業務先の仕事と、他者の財産と事業の平穏さを警備員と言う物理力で保とうとする仕事とは、おのずと違った内容を有するのではないか、と考えます。

 私は地方議員ですので、そのことをご理解いただいた上で、そろそろ「憲法論議」は終了させていただければ幸いです。

 なお、私の回答を必要としないものであれば、こうした論議をときおり、この掲示板に書き込みいただくのは一向に差し支えません。

 よろしく、お願いいたします。
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徹底的に戦います - あすなろ小池 07/12-22:27 No.4635

選挙が終わりましたので、吉田先生また投稿させていただきます。私は
、「粗にして野だが卑では無い」ということばが好きで、自分は常にか
くありたいと思っております。よって投稿を続けていると、選挙中ご迷
惑もかかるかと思い暫く控えておりました。
   この言葉は、作家城山三郎が、78歳で公僕たらんと難役の第5代
国鉄総裁を引き受け,勲1等を固辞した石田禮助の気骨を描いた「粗に
して野だが卑ではない」という小説の題名からいただきました。
   国家、国民とは、なんぞやと申しますとやはり憲法を抜かして
は、考えられません。憲法とは、国家の組織、作用の大原則を定めた国
家最高の法規と辞書にかかれております。法体系の頂点なのです。法治
国家の国民は、憲法を遵守する義務があります。私は、警察庁生活安全
局生活安全企画課監修の警備員指導教育責任者講習教本を提示したのは
、ソースはどこだといわれるのがめんどくさかったためたまたま出した
だけで、高校の政治経済の教科書でもよかったのです。先生が議論しな
いというのであればけっこうです。
  
   さて、私が責任者である移動清掃福祉作業所「あすなろ」は義
父 志村晃一が昭和61年、大下前町田市長との相談で誕生しました。経
営母体は志村クリーニング店で、自存、自立の精神で、支援費も補助金
ももらわずに業務利益のみより、障がい者の就労をはかる作業所として
、当初より、町田市の建物清掃、公園トイレ清掃を行っていました。そ
して私の結婚式のときに市長直々に義父と障がい者を宜しく頼むといわ
れ、私は、義父の高齢のことも考え、さらに事業を大きくしようと思い
障がい者のための会社 有限会社あすなろケミカルを平成8年に設立し
、そして大手食品会社を退職しました。
   平成9 年3月義父が脳梗塞になり、リハビリ結果普段の生活は
なんとかできるようになりましたが、肉体労働の仕事は困難とドクター
ストップがかかり、税務署の薦めもあり、町田市了解のもと、平成12年
企業内作業所という形になっております。そして障がい者2名は、社会
保険をつけた短時間労働契約で雇用(一般就労)し、同1名は、いままで
通りの作業所生として就労させました。仕事も順調に進み東京都関連で
安定した仕事も取れ、平成14 年度までは、償却して若干赤字位までで
推移していました。
   ところが、町田市は、約束を破り、平成15 年3月、公園清掃部
門において移動清掃福祉作業所「あすなろ」は、普通の会社と競争入札
にされ当然コストが合わず仕事を失ってしまいました。失った仕事の金
額は500 万円。そこでこんな不条理なことがあるものかと思い、伊藤公
介事務所、真木茂事務所、中山勝子事務所に手紙を渡し、また、佐藤洋
子議員にも相談したが、窮状を見かねて助け舟を出してくれたのは、今
村路加議員だけでした。平成15年第2 回定例会で寺田市長に質問してい
ただき、市長は、知らなかった、この件については、配慮できる余地が
あり検討を指示している。、今後障がい者雇用事業者には配慮する。助
役も障がい者を多数雇用している企業が入札しても落ちない場合がある
ので、契約事務とは別に福祉の方である程度基準をつくって契約してい
くことが望ましいと答えられました。
   障がい者の3 人は、解雇せずに、かれらといっしょに働いてい
た健常者の社員をやめさせました。仕事がないので遊ばすよりは福祉の
ためだと思い、市民病院で美術工芸館やぐうし館で作ったものを販売し
て、大赤字をだしながら頑張りました。障がい者の3人も、平成16年度
は宜しくお願いしますと要望書を提出するときに頭を下げました。1 年
間待ちました。
   また、平気で約束を破り、障がい者が出来る仕事なんぞまった
く来ない。これが町田市の一般就労に対する処置です。平気で障がい者
から職を奪い、一般就労なんぞハナから関心がありません。障がい者を
バカにしており、許すことができません。
   今回の町田市障がい者就労、生活支援センターについては、官
製談合の疑いもあり法的処置も含めて、徹底的に戦うつもりです。
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特定政治家の記述はなじまない - 吉田つとむ 07/13-01:54 No.4637

 あすなろ小池さん 書き込み再開の件、了解しました。

 ただし、われわれにとって「選挙」のことをお考えになることはありませんでした。なぜなら、「選挙運動」にかかわる文章や特定候補者のことに関する記述でないもので、議会の報告や市政一般にかかわる書き込みであれば、いつでも歓迎します。そのスタンスでこのホームページ掲示板は、開設しています。

 また、今回のあすなろ小池さんの書き込みでは、ご自身が様々に地元の政治家に働きかけをしたが、お一人の議員のみが助け舟を出されたのみであったと書かれました。

 すなわち、ここでは協力しなかったと文面で受け取られる政治家が、国会、都会、市会の3者の実名で書かれていますが、私のような特定議員が管理するHPでは、その種の書き方はやりすぎではないでしょうか。

 私のとって、どの議員・政治家もなじみの人ばかりです。政治的な判断た立場に関する記述であればまだ理解できるのですが、この種の記述方法は、もっと適したサイトがあると思いますが、いかがでしょう。

 できるだけ、「問題」は何か、それで何を問おうとしているか、こうした書き方を望むものです。

 ただし、この段階では、私のこのような意見を付したのみで、あすなろ小池さんに記事には、一切手を触れる考えはありません。ここで登場される議員・政治家の皆さんは、「有名税」とご理解ください。

 こうした実名の方々に関する判断はともかくとして、あすなろ小池さんの説明や考えに対してのご意見は、どうぞどなたでもお書きください。そうした意味での、議論は歓迎です。
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地域温度差 - あすなろ小池 07/13-21:46 No.4641

 私は、実名で投稿し、あすなろ作業所の事情をまず説明しました。覚
悟の上で議員さんの名前をあえて出したのは、今日障がい者の一般就労
に対する考え方の地域温度差を説明するためです。順序だって、事実だ
けを書いています。別にこの件で議員さんを批判したり、今までの実績
を無視したりしていないことは、文章を見ればおわかりでしょう。
   町田市には、大きな企業や工場がありません。よって障がい者
が一般就労している姿を普通の人が見ることはありません。町田市で障
がい者が働いているのを見ることが出来るのは、ほとんどが通所作業所
です。普通の人も、議員さんも一般就労しているすがたが見えないから
、企業は雇用するのも大変だし、まして障がい者が仕事を失うのはもっ
と大変なことだという認識に欠けるわけです。これは仕方がないことで
す。
  しかし、行政は仕方がないではすまないのです。
   今回の様な入札が、障がい者の一般就労が多い、大田区や川崎
市、横浜市でおこったらさあ、どういうことになるでしょうか。一般就
労させている企業、労働組合、議員、市民団体から大クレームが来て収
集のつかない話になるのではないでしょうか。行政が障がい者を雇用せ
よと企業にはいうが、自ら反対のことをしているのではないかと。
  これが地域温度差なのです。
   加島助役は、東京都から来られてますので、障がい者の一般就
労に対する理解度は、町田市役所の中で1番ではないでしょうか。しか
し、実際働く職員がよくわかってないので、結局議会で約束したことが
、守れないのです。
   私は、前から何度も言っている様に小規模作業所の仕事と一般
就労の違いは、前者が障がい者に仕事をあわせるのに対して後者は仕事
に障がい者が努力してあわせなくてはいけないということです。仕事が
出来なければやり直しがある。まして給料も下がる。しかし、そのハン
ディを乗り越えて働く姿が尊敬を呼び、障がい者への理解を深めて行く
のです。
   公園のトイレ清掃業務の最終日に公園のご近所に挨拶してまわ
りました。住民の人はみんな怒ってました。「なんてことをするのよ。
障がい者から仕事を奪うなんておかしい。」ああ、ちゃんとみてくれた
んだと思いました。

吉田先生、ご理解いただけましたでしょうか。不快な思いにもかかわ
らずこのスレッドで議論を呼びかけられている度量の大きさに感謝いた
します。
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どうぞ、これからも書き込みして.. - 吉田つとむ 07/15-17:39 No.4645 (以後割愛、別のスレッド)

あすなろ小池さん こんにちは

 市議会の自由民主党会派の視察中で、たまたまネット環境がない(ネットカフェがない)自治体に2泊していました。今日は、ようやく福井市です。

 掲示板記事を拝見しました。ここで、あすなろさんに特定の議員名を出してほしくなかったと主張したのは、自分が手紙を出したときに返答がなかったとされるのは、何度も催促して返答がなかったのか、たまたま1度の手紙で回答がなかったとするのか、これを確認したかったのです。申し訳ないですが、今の時期に「書き留め速達」でもない限り、手紙の全文を相手が読んでくれることは期待できません。そのことを言いたかったわけです。

 一般就労に関しては、たまたま電車通勤をなさっている方と、お話しする機会を得ました。朝の通勤電車で、遠距離通勤をされている方ですが、容易には「席に座れない」とのことでした。その人を通じて、おそらくいくつかの状況をお聞きすることになるでしょう。ただし、今すぐに自分が役立つとは思えませんでした。

 町田市で仕事をなさっている件で、合点がいかないことが起きたとの件、これはあくまで協議を続けられるべきことでしょう。そうした問題で、このHP掲示板が議論の場としてあることは、自分にとって歓迎するべきだとの考えは、一切不変です。
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