公道上のマンション反対運動のぼり旗について

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<見出し>
違法ノボリ旗についての本会議一.. - 法学士 01/29-18:57 No.5715
本会議での一般質問要請について - 吉田つとむ 01/30-18:48 No.5721
やはり提訴するしか無いですね。 - 法学士 02/01-11:52 No.5728
相手を見極めること - 吉田つとむ 02/02-00:03 No.5730
Re: 相手を見極めること - 法学士 02/03-12:05 No.5738
他の自治会では、離反の方向も出.. - 吉田つとむ 02/03-23:57 No.5740
条例による簡易撤去 - 法学士 02/04-08:25 No.5741
のぼり旗の撤去について - 吉田つとむ 02/04-11:26 No.5742
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違法ノボリ旗についての本会議一.. - 法学士 01/29-18:57 No.5715

タイトル:違法ノボリ旗についての本会議一般質問を要請します

これ以上、危険なノボリ旗の公道上への放置を看過する訳には行きません。
このノボリ旗に起因する事故が発生する前に、立ち上がらねばならないと思っています。
このまま手を拱いていて、子供達が危険な目に遭ったり、最悪その命が失われる様な事
態に陥ってからでは遅いのです。

これら道路管理法に違反するノボリ旗の設置者である、「マンション対策協議会」は、
そのHP上で、「現在建設中であるマンションが竣工した後も、これらのノボリ旗を撤
去する考えは無い」との主張を掲げています。
よって、自主的にこれら違法ノボリ旗を撤去する気は毛頭無いと考えられます。

町田市議会で、吉田市議殿から以下要旨の本会議一般質問を行っては頂けないものでしょ
うか?
証拠写真、運転者視点での危険性の検証等の資料作成に当たりましては、私も全面的に
協力させて頂く所存ですので、是非御検討をお願い致します。


「街路樹に括りつけられた、違法掲示物への対応について」

<質問の目的>

「マンション対策協議会」なる団体が、自らの主張を世間に知らしめる手段として、道
路占有許可も得ないまま、町田市内の街路樹に対し「ノボリ旗」を多数取り付けている。

この違法掲示物である「ノボリ旗」は、その原色を多用した色彩等により著しく周囲の
景観を悪化させるばかりか、車両を運行する運転者から見て、歩行者の存在を分り難く
して居り非常に危険である。

街路樹を所管する町田市として、これら危険な違法掲示物が放置されている現状を速や
かに改善し、現状の復旧を行なう必要に対する判断を市長に問うものである。


<質問要旨>

1 これら違法に設置された「ノボリ旗」について、市長はその存在を認識されている
  かお尋ね致します。
  
2 町田市道路管理課から設置者である「マンション対策協議会」に対して、少なくと
  も過去二回、書面による撤去勧告が為されていると伺っているが、その事実関係を
  確認したい。
  
3 これら違法掲示物が何らかの事故の要因となったり、また誘発した場合、当該状況
  を市側が看過していたという責任については、忌避することが出来ないと考えるが、
  どの様にお考えであるのかをお尋ね致します。
  
4 違法にノボリ旗を設置している「マンション対策協議会」に対し、同違法ノボリ旗
  の速やかなる撤去を求める対応を市議会として決議し、指導/勧告を行ないたい。


以上、御検討頂けます様、宜しくお願い申し上げます。
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本会議での一般質問要請について - 吉田つとむ 01/30-18:48 No.5721

 本会議での一般質問要請について

 この件については、検討中と申し上げます。

 3年前の選挙の際、市道の街路樹に市長(候補)の確認団体のポスターが掲示されていたので、その撤去を求めました。もちろん、そのポスターは撤去されました。選挙後に、そのことを議会の一般質問で取り上げ、以降にそうしたことが起きないように喚起しました。

 今回の提案では、まず、この時点で出来ることから優先したいと思います。

 また、
「 4 違法にノボリ旗を設置している「マンション対策協議会」に対し、同違法ノボリ旗の速やかなる撤去を求める対応を市議会として決議し、指導/勧告を行ないたい。」は、ほとんど実現性が薄いことです。大多数の議員が、この「旧日本IBMグランド跡地対策協議会」に支持・同調の立場を取っていますので、この時点で撤去の意見書提案人数をそろえることすら困難でしょう。

 なお、今ののぼり旗が林立する状況を行政が放置することで、様々の市内の一般公道上に、この種ののぼり旗が軒並み立ち並ぶということが発生しても、撤去しがたいという事態が起きるものと思います。

 他の社会・政治運動で、ビラ配布の活動制限の兼ね合いを考えると、相手との関係も考慮されるでしょう。たとえば、青少年に有害なビラ配布に規制の網をかけることは、その方法が検討されなければならないと考えます。

 マンション反対運動では、それが運動事態が社会運動ではありますが、そのマンションを建設しようという立場もあるわけですので、建設業者にとって販売に悪影響を及ぼすので、町田市の領域にあるのぼり旗を撤去してほしいという意思表示が町田市に示される時点が一つの山でしょう。

 最もその以前に、のぼり旗の設置者や街路樹などの管理者に、マンションの建設業者から、損倍賠償請求が出される可能性があるのではないでしょうか。なぜなら、あくまでのぼり旗を林立させることは、マンション販売業務への悪質な妨害と見なされる可能性があるためです。
 どうか、地元での和解を待ち望むものです。
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やはり提訴するしか無いですね。 - 法学士 02/01-11:52 No.5728

御返答有難う御座居ます。

市議として公人としての立場もわきまえずに、不法行為を行なう様な団体に加担する
様な嘆かわしい倫理観をお持ちの議員が、町田市市議会内を跳梁闊歩している現状で
は、市議会として意見書の提出を行なうことは難しいですね。

しかし、やはり違法のぼり旗が交通に及ぼす危険性を鑑みるに、この異常な状態は一
刻も早く打開しなくてはならないものであり、その方法を考えてみたのですが、、、、


 1・施工業者に対し、不法行為を行なっている「対策協議会」への訴訟を促す。

 2・景観権の侵害として、我々住民が「対策協議会」へ違法幟旗の即時撤去並びに
   損害賠償を提訴する。
   
 3・違法のぼり旗が括り付けられている街路樹を調査し、「対策協議会」がその掲
   示に使用している針金等で街路樹が損傷していた場合には、町田市道路管理課
   に対し、「対策協議会」に損害賠償請求を行なう様要請する。

 4・町田市道路管理課に、「対策協議会」に対する道路法に基づいた罰則の適用を
   所轄官庁に求める様、強く要請する。


この4つが、違法行為を平然と行なっている「対策協議会」に対し、のぼり旗の撤去
を求める為、現在我々が取りうる行動であると思われます。

項目3及び4に関しては、期限付きでその回答を求め、無回答または罰則適用を行な
わない様であれば、これを求める行政訴訟を提起する方向が良いと思われます。

項目2に関しては、ある程度迅速に実施しようと考えています。
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相手を見極めること - 吉田つとむ 02/02-00:03 No.5730

法学士さん こんばんは

 「対策協議会」が街路樹に自分たちの「のぼり旗」を勝手にくくりつける行為は不法行為であることは誰しも認めるところです。当事者も、その論理までは否定しようとは思っていないのではないでしょうか。ただし、言ってみれば、その行為は「赤子の泣き喚き」の類でなく、治外法権を決め込んでいる現代の「地頭」のようなものです。々のことでは、どうじないのではないでしょうか。

 とすると、ここは、町田市が全市的にのぼり旗が林立する街になってしまって、どうしようもない状態になっていくのを待っているのも一つの立場でしょう。そこまでいくと、町田市に景観条例を適用して状況を改善しようということになるのではないでしょうか。つまり、この南大谷地区の三菱化学の研究所あたりを景観地区に指定するようになるまで待っていただく方法が最も適当でしょう。

 それでは、時間的に待てないという向きには、いずれマンションの販売業者が、これからマンションを販売するに当たって、営業妨害だと「町田市」を訴えることを期待するのも、事前の策ではないでしょうか。

 裁判に訴えることはもちろん可能でしょうが、いまの状況下の裁判では、「和解」の勧告をされるのが一般的ではないでしょうか。

 まどろっこしく見えても、「民・民」や「政治」による解決が、司法の介在より、より効果的と思っていますし、私はそのように解釈しています。

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Re: 相手を見極めること - 法学士 02/03-12:05 No.5738

吉田つとむ市議殿

いつも的を得たレスをお返し頂き、本当に有難う御座居ます。
ただ、この様な不法行為を看過することは、やはり倫理的に良く無いと思うのです。
対策協議会を訴追することで、あのノボリを見て育っている子供達にも「捕まらなければ何をしても良い訳では無い」と言う、
メッセージを送れるのでは無いかと考えている次第です。

対策協議会のホームページにも、二月十四日(月)に撤去が確認出来なければ、八王子地裁に訴状を提出する旨を
お知らせさせて頂きました。多分、削除されるとは思いますが・・・

吉田つとむ市議殿も、市議会や他でも、そのお力の範囲で結構ですので、この様な違法行為を直ちに止めさせる為の
お力添えを頂ければと思います。

宜しくお願い致します。
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他の自治会では、離反の方向も出.. - 吉田つとむ 02/03-23:57 No.5740


タイトル:他の自治会では、離反の方向も出る

 法学士さん こんばんは

 それぞれの立場によっても対応が異なるものだとご理解いただきましてありがとうございます。

 今回のマンション反対運動の姿を見るに、その手法はあくまで強行突破方式です。実際のところは、町田市の行政にとっても、地元自治会レベルの行動基準でなく、行動委員会スタイルのものです。すでに、近隣自治体の中には、そのやり方にとてもついていけないとする立場を示さざるを得ないところも出ています。

 一般にある署名運動では、町内会方式でまわってくると、隣の人が署名をしておれば、自分だけがそれをしないことはまず出来ません。それが、全部が任意性のものであれば、それまた違った反応があるものです。果たして、今回の方式がどのようなものであったか、それは私が知る由もありません。

 私がここで言おうとしているのは、署名の数でものが決まるのでなく、そのこで展開されている問題の解決方法に関する処方で、どのような解決案があるかと言うことです。

 話を戻して、例ののぼり旗の件ですが、それは最終的には、行政と建設業者の関係になるでしょう。つまり、建設が進むマンションに対して、過重な悪態をつく文言内容の「のぼり旗」が公道上(街路樹にくくりつけられている)にあるということは、町田市がそのマンション販売にその阻止力を行使しているということになるでしょう。その樹木を管理している町田市の責任となるとの判断がされていると考えています。マンション建設業者はこのまま建設を進め、マンションのモデルハウスを造る時点で、町田市への行政手続を求めるものと思っています。

 なお、議員の立場で考えると、行政がそうした課題で、速やかに対応できるように、事前の話し合いを持つことがベターでしょう。もっとも、こうした行動自体を「圧力」と受け止める向きがあることも承知しています。
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条例による簡易撤去 - 法学士 02/04-08:25 No.5741

訴状作成の中で、いろいろと似たケースを探して行く内に、やはり様々な自治体も現在、道路法の
強制撤去の規定範疇から外れている「のぼり旗」について、その撤去に頭を痛めている様です。

その撤去をするべく、多数の県で条例を改正・施法し、のぼり旗については「簡易撤去」を行える対応策作りが進んでいるとのこと。

東京都・町田市ではどの様な試みが為されているのかを調べ、その施法実現性が推し進められている様であれば、
是非、今回の問題に於いて、その適用を求めたいと考えています。

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のぼり旗の撤去について - 吉田つとむ 02/04-11:26 No.5742

 公道上の「のぼり旗」の撤去について、具体的な質問を受けました。

 状況を二つに分けられるのではないか、そのように思っています。

 一つのケースは、商店などが自宅前の歩道などに遠慮がちに置く場合です。これらは、多くて1-2本のことでしょうから、現状ではほぼどの自治体でも実質的に容認しているのでないでしょうか。

 それでは、今回のマンション反対運動の場合の場合はどのように考えるべきかといいますと、「限度をわきまえていただく」ということでしょう。つまり、全体で1-2本の「のぼり旗」であれば容認されるでしょうが、許容範囲を大いに超えています。あれでは、道路を自分たちが「占用」しているようで、町田市の業務を無視した態度に感じ取れます。

 また、その水準のものを一掃したければ、「景観条例」というものを一定区域で設定する方法がありますが、それをどのエリアとするかで、なかなかまとまりがつきにくい課題となってきます。(上記のように、今回のように無数にのぼり旗を歩道上に林立させることは、自治体として予定も容認もしていないことでした)

 さらに、上記に付け加えますが、公道上の街路樹に無断で取り付けられたものは、問答無用で街路樹の管理者が撤去するのが適切であろうと考えます。なぜなら、そもそも街路樹にそうした異物を取り付けるのは、その管理者がもともとそれを容認していないからです。

 市内の全域で見てまわるとお分かりのように、街路樹にそうした広告物を取り付ける行為は、悪徳業者か、不道徳な業者に決まっています。このマンション反対運動の皆さん方は、そうした人物と自分たちを同じ水準に置くとする人たちで成り立っているのでしょう。
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