「公園の噴水遊び」を裁判所が騒音と認定したことの議論
(07/10/31)
 
 話題になった西東京市の公園に騒音裁判問題に関して、掲示板において議論をしました。どのような意図で書かれようが、あるいは蔑称がされようが、それまた書き手の品性の問題であろうから、書き手の当初の形式でHPに収録して写すことにしました。そうした書込みスタイルはその後もまだまだ続くのですが、西東京市の公園に騒音裁判問題は書き込み人の議論記事をもって、一応の区切りとしました。自分自身の見解はその前に書いた文にあるとおりです。
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<見出し>
(無題) 投稿者:しみん 投稿日:2007年10月12日(金)17時40分57秒
「西東京公園騒音判決について」の考え方 投稿者:吉田つとむ 投稿日:2007年10月11日(木)23時36分15秒
西東京公園騒音判決について 投稿者:成瀬の一納税者 投稿日:2007年10月11日(木)12時09分33秒
(無題) 投稿者:しみん 投稿日:2007年10月 9日(火)23時54分40秒
私の基本的な主張は「騒音規制の緩和」 投稿者:吉田 つとむ 投稿日:2007年10月 9日(火)23時19分56秒
あさい 投稿者:しみん 投稿日:2007年10月 9日(火)22時36分57秒
例示は町田市のこと 投稿者:吉田つとむ 投稿日:2007年10月 8日(月)18時56分11秒
エキスパート? 投稿者:しみん 投稿日:2007年10月 7日(日)03時57分48秒
子どもの「公園の噴水遊び」は騒音か 投稿者:吉田つとむ 投稿日:2007年10月 6日(土)22時45分1秒
(無題) 投稿者:市民 投稿日:2007年10月 5日(金)21時09分22秒
「公園の噴水遊び」を裁判所が騒音と認定したことに疑問 投稿者:吉田つとむ 投稿日:2007年10月 5日(金)13時39分37秒
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(無題) 投稿者:しみん 投稿日:2007年10月12日(金)17時40分57秒
投稿者:成瀬の一納税者の書いているように、ネット上では
吉田ぶとむ同様の脊髄反応が多く見られました。
すなわち、問題をろくに調べず、ひとりのクレーマーのしょうもないわがままであると決め付けて批判した者が多かった。
無責任な匿名者の戯言ならば許されるかもしれませんしかし
ここは元町田市議で情報エキスパートを自称する吉田つとむ掲示板です。
とうてい見過ごせませんでした。
物言う市民を嫌うあまり情報を歪曲し発信してしまった吉田つとむ。なさけないことです
こんごは、注意深く、ものごとの本質を、見極めてから投稿するようになさい
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「西東京公園騒音判決について」の考え方 投稿者:吉田つとむ 投稿日:2007年10月11日(木)23時36分15秒
 「西東京公園騒音判決について 投稿者:成瀬の一納税者 投稿日:2007年10月11日(木)12時09分33秒」と言う書き込みを頂きました。

 先ほど、「公園の噴水遊び」をヤフーで検索すると約844,000件 、同じくグーグルで検索すると約 250,000件もヒットしました。ものすごいヒット数です。限りがないので、最初のものをいくつか見てみると、成瀬の一納税者さんがおっしゃるように、裁判の結果に関しては賛否両論です。おそらく、行政が控訴を見送ったとしても、この問題への関心が消滅する事はないものとおもいます。なぜなら、この裁判の結果を踏まえて、別の自治体でこの騒音問題で新たな裁判が起こされるでしょうし、また別の自治体では自ら子ども施設を休止するところが出てくることは間違いありません。

 私は基本的な考え方として、都市においては若干の「騒音緩和」を求めたいと思っています。次いで、ブログの書き込みにあった、「防音壁」の設置を有効だと考えます。(ただし、これは眺望権や風通しではマイナスが明らかなので、より、問題を大きくする可能性もあります)この他には、当該者の方に引っ越していただく方法もあり、町田市議の時代にその方法で問題解決を見た例が複数ありました。

 どの方法が最良か分かりませんが、どの方法にも「ベスト」はなく、「ベター」との認識で賛否はあるものとしています。ただし、中立はなく、選択をするのが政治に身を置こうとするもののあるべき姿だと考えています。
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西東京公園騒音判決について 投稿者:成瀬の一納税者 投稿日:2007年10月11日(木)12時09分33秒
 *投稿者にはメール発信可能形式で投稿
さすがに反響が大きいようで、今朝の朝日地方版にこの判決の解説記事が掲載されていました。しかしそれを読んでも判決の当否の判断は難しいですね。

一つには現地(公園の施設・利用状況だけでなく原告の住宅の位置)を知らずに判断できないこと:

また判決が噴水・スケボーを差し止めた理由を額面どおり受け止めてよいかどうかわからないからです。
法社会学という学問によれば判決は裁判上の論点を超えた背景となる事実や世論動向を法令解釈による判断として提示することがあるとされます(例えば戦前民法上は全く権利を認められない「内縁の妻」の救済に腐心した判決が数多く出されているそうです)。

2ちゃんねるの議論では判決に批判的な声が大半のようです(このサイトの一般傾向と違い読むに耐えないような極端な意見が少なく、割にまっとうな議論が展開されていました)。

101億円を投じた誰でも使える公共施設が個人の提訴(ダムや道路建設にかかわる住民訴訟ではない)で使用を制限されるのは何とかならないかとは思います。原告の住宅の防音工事あるいは転居という方策を双方が話し合ってはいないのでしょうか。
もう一つ、政治上の発言権のない子供が割を食う世の中であって欲しくないと切に願います。
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(無題) 投稿者:しみん 投稿日:2007年10月 9日(火)23時54分40秒
ぐだぐだといみふめいである
脊椎反射的な投稿をしていてなにがエキスパートなのか
どうしようもない男である
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私の基本的な主張は「騒音規制の緩和」 投稿者:吉田 つとむ 投稿日:2007年10月 9日(火)23時19分56秒
 子どもの遊び場に関する問題で、「あさい 投稿者:しみん 投稿日:2007年10月 9日(火)22時36分57秒」という書き込みがありました。

 町田市の例示を出すのは、自分(たち)がかかわった子ども施設の存亡にかかわることであり、当時の市議会では何度も話題になって町田市民にも検討しやすいものを対象として取り上げるのは当然のことです。

 さらに、「エキスパート? 投稿者:しみん 投稿日:2007年10月 7日(日)03時57分48秒」で書かれている「陳情」にある、(4)夜間に複数の学童・児童が集まって騒ぐ声、および(5)夜間に公園に乗り入れしているオートバイの音に関しては、紹介サイトの写真を見ると、この施設の利用時間では駐車場が午後7時間でとなっています。その他の写真を見ても、午後6時くらいが施設の利用時間と推測します。本来の施設のあり方では、「遊び」のための夜間使用は想定されているとは思えません。

 なお、「陳情」にある事項に関して、私の基本的な主張は「騒音規制の緩和」です。森林公園ならばともかく、スポーツや遊びを前提とした施設が声や音の発生なしに成り立つはずもありません。そうした考えのもと、「和解」をもって了解点を探求するのがベターと考えています。その上で、当該の家屋に「防音対策」をすることが実効的な方法と考える次第です。
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あさい 投稿者:しみん 投稿日:2007年10月 9日(火)22時36分57秒
いいわけはやめたまえ。
文の繋がりをみればきみはこの問題をろくに調べず
ひとりのクレーマーのしょうもないわがままであると決め付けて投稿したのは明らかである
市民から何度も騒音対策を要求されていたにもかかわらず市が怠けていたために起こされた裁判であり結果であり子どもがすくすくと伸びる環境だとか子ども達を健全に育てようとする幼稚園や保育園の運営に支障を来すとか問題の本質と関係ないのである思慮が浅いどこがエキスパートなのか
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例示は町田市のこと 投稿者:吉田つとむ 投稿日:2007年10月 8日(月)18時56分11秒
 続いて、「エキスパート? 投稿者:しみん 投稿日:2007年10月 7日(日)03時57分48秒:」と言う書込みがありました。

 以下、私の記述したことを今回の問題として誤解されている点があるようなので、再度、説明いたします。

 さて、「しみん」さんは、次のように指摘されています。
>近隣住民の一人が騒音差し止め措置の仮処分を申し立ていた
>その際にも、他の家からは訴訟に同調するクレームは一切なく、一所帯との間でトラブルが起きてい>たのである。
誤りです。
複数人から陳情が出されています。
http://db.city.nishitokyo.lg.jp/kaigiroku/dsweb.exe/documentframe!1!guest05!!1290!1!1!1,-1,1!1535!67184!1,-1,1!1535!67184!4,3,2!1!1!71815!!1?Template=DocOneFrame
また、衛生上の問題で汚い噴水を停止するよう求める別の陳情もありました。

 以下、私の説明です。
 私が自分の文で取り上げているのは、<「公園の噴水遊び」を裁判所が騒音と認定したことに疑問 投稿者:吉田つとむ 投稿日:2007年10月 5日(金)13時39分37秒>にある文章です。
 この文章の当該部分を再度、引用しましょう。
 町田市でも子どもの遊び場施設で同じような経験が過去にあり、やはり裁判の相手の人は病気を持っていた。幸い、町田市の場合は、相手にその住居を越してもらうことで和解が成立した。その際にも、他の家からは訴訟に同調するクレームは一切なく、一所帯との間でトラブルが起きていたのである。

 この通り、例は町田市のことです。この子ども施設の状態を騒音として取り上げた意見は、裁判を起こされた一人の方のことで、他に同様な意見があったとは記憶していません。当時の町田市の議会でもその解決が何度か話題になり、子ども施設を守る観点で行政(当時、教育委員会所管)を支援する立場で議会の見解は一致していたと記憶しています。

 こうした私の記憶が間違っていると言う指摘があれば、どうか、「反証」事例をあげていただきたいと思います。
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エキスパート? 投稿者:しみん 投稿日:2007年10月 7日(日)03時57分48秒
公園騒音に対する陳情内容は以下の通りでした。
>陳情第24号 「西東京いこいの森公園」の騒音対策要請についての陳情
>陳情事項
>1 西東京いこいの森公園から発せられる騒音(特に、以下の(1)から(5)までの発生
> 場所・原因によるおのおのの騒音)に対して、東京都の「都民の健康と安全を確保
> する環境に関する条例」に適合するように、実効力ある対応策を講じていただきた
> い。
>(1)水遊びの遊具
>(2)スケートボードパーク
>(3)土曜・日曜・祭日に開催されるイベント(特に、楽器演奏や拡声機からの声)
>(4)夜間に複数の学童・児童が集まって騒ぐ声
>(5)夜間に公園に乗り入れしているオートバイの音
公園の様子
http://www9.ocn.ne.jp/~skip/the_cage_info/information.html#2
実際かなりうるさいようです。

>近隣住民の一人が騒音差し止め措置の仮処分を申し立ていた
>その際にも、他の家からは訴訟に同調するクレームは一切なく、一所帯との間でトラブルが起きてい>たのである。
誤りです。
複数人から陳情が出されています。
http://db.city.nishitokyo.lg.jp/kaigiroku/dsweb.exe/documentframe!1!guest05!!1290!1!1!1,-1,1!1535!67184!1,-1,1!1535!67184!4,3,2!1!1!71815!!1?Template=DocOneFrame
また、衛生上の問題で汚い噴水を停止するよう求める別の陳情もありました。


きみの投稿では、ひとりのわがままなクレーマーが理不尽な要求を突きつけ
騒いでいるかのように読み取れます。
物言う市民が嫌いなのでしょうが
情報は正確に、歪めず正しく伝えましょう。
エキスパートを自称するわりにお粗末すぎますよ。
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子どもの「公園の噴水遊び」は騒音か 投稿者:吉田つとむ 投稿日:2007年10月 6日(土)22時45分1秒

<「公園の噴水遊び」を裁判所が騒音と認定したことに疑問 投稿者:吉田つとむ 投稿日:2007年10月 5日(金)13時39分37秒。の記事は、ブログにも重複して掲載しています。そちらには、< (無題) 投稿者:市民 投稿日:2007年10月 5日(金)21時09分22秒>と同じと思われる書込みがありますが、他に「3. Posted by ictkofu 2007年10月05日 23:04」の書込みがありました。

 掲載記事に即座にレスがあることはありがたいことです。

 さて、意見ですが、それらの書き込みは裁判の判決に肯定的か、行政の事前対応(防音壁の設置)を求めるものでした。それはそれで理解できることです。ただし、こうした立場に立つと、こうした施設は基本的に屋内の独立したところに造るほかないようになります。他方で、そうした建物を立てることは周辺住民から見通しが悪くなるだの、風通しが悪くなるだの反対運動が出るでしょう。それでなくとも、役所は小さな公園であっても一人の住民が異論を述べると手を引いているのが実情です。

 今回の問題では、騒音定義の緩和をすることが都会生活では必要と考える次第です。つとめて政治的な分野に属することで、裁判所は条例の決めるところで最終判断をしたものと理化しています。ただし、子どもがすくすくと伸びる環境を重視すると言う観点で、和解の道があったのではないか、吉田つとむはそのように考える立場です。  

<追記>
ブログには、前の書き込みと同様(同一と理解できます)なレスが2件あります。それに続いて、次のレスと私の書込みがあります。以下、転載。

3. Posted by ictkofu 2007年10月05日 23:04
先のトラックバックをご承認いただきありがとうございました。
今回のテーマも今後の甲府市にも関係しそうな気がします。
廃棄物処理場などと同様に公園にも環境影響調査が必要となるご時世なのか、その点です。私は読売新聞と朝日新聞を確認できました。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071005it01.htm
http://www.asahi.com/national/update/1005/TKY200710050168.html
どちらも病気ご療養中の方からの訴えとあります。ですから大変特別なご事情だと推察します。子供たちの声が堪え切れない、本来は大越で遊べる環境として設置された施設が被害者を生むということは辛い事です。
行政としてできる事は、おそらく、公園内の当該住宅方向に高速道路にあるような防音壁を設置してノイズの減衰効果をテストする事でしょうか。

4. Posted by 吉田つとむ 2007年10月06日 22:47
 さて、意見ですが、それらの書き込みは裁判の判決に肯定的か、行政の事前対応(防音壁の設置)を求めるものでした。それはそれで理解できることです。ただし、こうした立場に立つと、こうした施設は基本的に屋内の独立したところに造るほかないようになります。他方で、そうした建物を立てることは周辺住民から見通しが悪くなるだの、風通しが悪くなるだの反対運動が出るでしょう。それでなくとも、役所は小さな公園であっても一人の住民が異論を述べると手を引いているのが実情です。
 今回の問題では、騒音定義の緩和をすることが都会生活では必要と考える次第です。つとめて政治的な分野に属することで、裁判所は条例の決めるところで最終判断をしたものと理化しています。ただし、子どもがすくすくと伸びる環境を重視すると言う観点で、和解の道があったのではないか、吉田つとむはそのように考える立場です。

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(無題) 投稿者:市民 投稿日:2007年10月 5日(金)21時09分22秒
子供の発する異常な騒音に迷惑している人間にとって
画期的な判断がなされました。
先日のマンション騒音裁判における賠償命令もそうですが、
周囲への配慮、躾の出来ないダメ親の常套句「子供だからしょうがない」が
通用しない、正常な世の中になってきたということです。

日本人も、いよいよ欧米先進諸国人の意識をもたなくてはいけません。
まわりに迷惑をかけてはいけないのです。

町田市にも、この種の迷惑行為を許さない断固とした対応を期待したい。

しかし、きみは裁判所絶対主義者でしょうに
その決定に異を唱えるとはどうしたことでしょう
なかなか興味深いです。
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「公園の噴水遊び」を裁判所が騒音と認定したことに疑問 投稿者:吉田つとむ 投稿日:2007年10月 5日(金)13時39分37秒
 東京都西東京市内の公園の噴水で遊ぶ子供の声がうるさいとして、近隣住民の一人が騒音差し止め措置の仮処分を申し立ていた。東京地裁八王子支部は噴水を使用してはならないとする決定を出していたという。この経過は(ネット記事として)各紙が10月5日に報道している。

 もとより、この噴水は公園に子どもが楽しく遊ぶ施設として行政が設置したものだが、訴訟の相手が不眠の症状があって精神的な苦痛を受けるとのことで行政と裁判になっていた。裁判所の判断理由は、子どもの声が東京都の都環境確保条例の騒音規制を超えるとのことであり、その噴水の構造(断続的に噴水が起き、その間を子ども達が楽しく走り回る)に裁判所はクレームを付け、子どもに大声を出さないようにさせる立場をとったわけである。

 町田市でも子どもの遊び場施設で同じような経験が過去にあり、やはり裁判の相手の人は病気を持っていた。幸い、町田市の場合は、相手にその住居を越してもらうことで和解が成立した。その際にも、他の家からは訴訟に同調するクレームは一切なく、一所帯との間でトラブルが起きていたのである。

 確かに、声を出す子どもが悪いのか、その施設をつくった行政が悪いのか、裁判所が悪いのか、具体的には難しい事柄である。ただし、今回の裁判事例を是とすると、子ども達を健全に育てようとする幼稚園や保育園の運営に支障を来すことが起きよう。こうした事態を憂慮する立場から、都会においては生活騒音の許容基準を緩和するべきではなかろうか。

 他の意見を求めたい。
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