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                           2001年12月14日
   吉田つとむはインターネットを武器とする!メールマガジン vol.51号

            http://j-expert.com/
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情報公開のエキスパート<吉田つとむ>の週刊メールマガジン vol.51を発行。
当面、週1回刊行。
内容は、(1)コメント、(2)ニュース、(3)予定と案内。

<吉田つとむのコメント>  本会議の一般質問の主な内容(入札問題)

<経過と状況> 政治資金規正法及び公職選挙法の改正を求める意見書

 <本会議で提案するため、締切までに調整を続け,最終的に議長(事務局)に提出した意見書>は、自民党会派幹事長の長村敏明議員が提案者となった。賛同者には、公明党 志村賢蔵議員、諸派 大西宣也議員、自民党 大塚信彰議員及び吉田勉が名を連ねた。(提案の最低は4名ですが、5名で提案しています)
 その他の会派は、まだ態度を決める段階に至りませんでした。とりあえず、自民党を主体に、意見書提出まで行いました。協力していただいた会派には、感謝する次第です。
 こうした経過で、吉田の日ごろの精進が足りないために、「全会派提案」というストレートな方法に進みません。現状では、ようやく過半数の賛同という段階です。今後は、他の会派の協調を得る作業に入ることになりました。
 まだまだ、目が離せません。

政治資金規正法及び公職選挙法の改正を求める意見書

 平成12年1月1日から改正施行された政治資金規正法においては、企業、労働組合等からの寄附の制限が強化されることになった。
 このような中で、個人が政治家後援会に対して行う寄附行為については、税法上の優遇措置の有無という点で国会議員と地方自治体(都道府県と政令指定都市の議員を除く、一般の市区町村会)議員とではいまだに格差がある。
 また、公職選挙法においても、国会議員には選挙運動のために使用が許されている法定ビラも、地方議会議員には使用できないなど、国と地方において著しい格差がある。

 地方分権一括法が平成11年7月16日制定施行され、まさにこれからは地方の時代がやってくるという大切な時期にもかかわらず、これまで政治資金規正法及び公職選挙法においては、地方の自治を担う地方議員への十分な配慮がなされてこなかった。
 わが国の隅々で地道な活動を日夜続けている地方議員や首長に対して、格差なく正しい配慮があってこそ真の地方の時代が訪れることは言うまでもない。
  これからのわが国において、このような地方政治の進展と地方政治家の地位確立によってこそ、国の政治、国会議員の存立があろうことは明白の事実である。

 よって、町田市議会は地方の時代に即した公平な地方自治が推進できるよう地方議員に対する政治資金規正法及び公職選挙法の改正を強く求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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編集 吉田つとむ
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