2003年6月18日 vol.258
  吉田つとむはインターネットを武器とする!メールマガジン 
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情報公開のエキスパート<吉田つとむ>の週刊メールマガジ vol.258
を発行。当面、週1回刊行。 2003年6月18日
内容は、(1)コメント、(2)ニュース、(3)予定と案内。

吉田つとむのコメント
(1)コメント 
 住民請願の提出について(電網政治の時代・掲示板書き込み)

 住民請願の提出には、確かに議員署名が必要です。町田市の場合は、1
名以上の署名があれば、OKとなり、請願の受付ができます。他市でも
同様でしょう。
 よほど特別の自治体で無い限り、請願の提出は可能です。(なぜなら、
請願の提出は、憲法で保障されたことです)

 その請願が、はたしてどのように審査されるかは、その自治体の議員
資質や、その時の政治状況などで差異が出ることもあります。

 一般に、この請願と言うものは、たとえ1個人が提出する形式の場合
であっても、実質的に団体が背後にあったり、政党や議員の影が見える
場合が多いものです。

 うちの自治体の場合、毎回毎回、たくさんの請願が出てきます。

 インターネットによる請願受付は、まだありません。

<この記事にコメント> 
 聞きかじりさんのものがありました。以下、私の回答のみを記事とし
ます。

 請願の提出は憲法で保障されていますが、自治体議会から見ると、
「国に意見書を出すように求める請願」というものまで、地方議会に提
起されてきます。

 国の法律と地元の状況があっていないというものであれば、それなり
に理解できるのですが、直接に国政への要望を提起するものも出てきま
す。

 そうすると、われわれは国政で判断される前に、その政策的な判断を
しないといけない状況になります。
(以上、ぼやき)

 当然、請願を出そうという人は、地方議員を知っておくか、知らない
議員に対してでもそれを説明することが必要です。議員の側でも、その
請願がどのような内容か、他の議員や会派議員が賛同する可能性がある
か、自分で考えます。

 まったく見込みの無い請願を、議員に紹介署名させるのは少々乱暴な
話です。とういうのが、議員側からの意見です。

 煎じ詰めて言えば、議員は有権者の求めであれば、何でも引き受ける
と言うわけにはいかないということになります。そうした一方で、逆に
大半の議員が署名しない請願に、あえて署名をする議員もそれぞれの議
会にはいるはずです。請願者は、そうした議員を見出す努力と能力が必
要です。

(2)ニュース

 市の職員が、名札をつけるように決まりました。まちだ新世紀会派所
属の若林章喜議員の一般質問で答えたものです。

 若干の準備期間を必要とするようですが、さてどのようなスタイルに
なるでしょうか。

(3)予定と案内。

 今日は、本会議質疑の日程。条例と予算で、述べ14名の議員が質疑通告
をしています。
 また、追加の契約案件もあるため、そうした場合は、無通告で本会議質
疑を行い、その後に所管委員会で審査します。今回は、学校施設建設の契
約案件となっています。

 その他の議案などを含めて、朝(午前9時30分より)の議会運営委員会
でその取り扱いを協議します。
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編集 吉田つとむ
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