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吉田つとむはインターネットを武器とする! メールマガジンvol.741
情報公開のエキスパート・自由民主党町田総支部財務委員長・発行2007年6月26日
週2回刊行する。
内容は、(1)コメント、(2)ニュース、
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(1)コメント、
五十嵐敬喜氏のマンション違法論について

 大型のマンション建設で、その建て方が違法だという論拠を法政大学教授・
五十嵐敬喜弁護士が出されています。建築の方式を調べ、「ユニベルマンションのよう
なジョイントで接続したものは建築基準法にいう一つに建築物には相当しない」との
ことで、マンションの建築確認の取り消しを求める理由にしたり、あるいは上層階の
取り壊し(建築物の破壊)を求める裁判の根拠にされようとしています。

 こうした裁判の行く末がどのようになるか、ほんとのところは分かりません。ごく希
に、マンション建設阻止が勝利するかもしれません。ただし、それは淡い期待に過ぎな
いでしょう。私は、建築の専門家ではありませんので、ここでの判定は控えます。
しかし、五十嵐敬喜氏は、こうした自分たちが問題とする大型マンションが増えてきた
理由では、建築確認が民間でもおろせるようになったことをあげています。耐震強度
偽装問題では、構造計算のダブルチェックが入ったこと、構造計算など専門の設計士が
できたこと、建築の保険制度が強化されたことなどの改善点をあげていますが、それは
大型のマンション建設反対にはまったくつながらないと嘆いています。

 要するに、建築物を建築確認制度から、自治体の建築許可制にしろという革命論を
主張しています。政治家の街頭選説であれば、そうした空論を唱えていてもかまわない
でしょう。しかし、マンション建設(予定)地の裏手の住民には、既にマンションは立
ち上がって入居者も入りだしている状況下、真に問題解決の方法となるか、はなはだ
疑問になります。つまり、五十嵐敬喜氏の主張は、反対の論理ではあっても、建設反対
の成果がゼロ(取り壊しが全くない)出会った場合、近隣住民にはまったく環境は改善
しないことになります。

 既に、反対派が言う旧IBMグランド跡地マンションの建築確認の取り消しを求めた
裁判においては、建築反対派の主張は上級審で却下となったと聞きました。もちろん、
裁判が不当であると政治的に主張することは可能です。あるいは裁判官は偏見を持って
いると主張することも可能です。現に、五十嵐敬喜氏の文章を見ていると、府中市の
マンション建設反対運動に関する裁判でそうした見解を示しています。

 これは「マンション建設絶対阻止」(=条件闘争は企業の思うつぼ)と言う論拠で
政治的に自分の政党や議員の支持を確保しようと言うこととほとんど同じです。なぜな
ら、そうした人はマンションができても、「建設会社はけしからん」と言い続ければ良
いわけです。もっとひどい取引が行われる場合もあります。町田市内の例では、小川の
旧ダイヘン跡地のマンション建設反対運動の終末を見れば明らかです。反対運動の
リーダーシップを握ったプロの人物らで、近隣住民の被害補償でなく、全く別物に出金
される錬金術にすり替えられました。そうした方法で、マンション建設で本当に被害に
遭う人が何かの弁済や補償を得られるのかと言えば、「ノー」となります。
周辺住民が「おつきあい」でマンション建設反対に応じてくれた、これまでの間は良
かったでしょうが、マンション取り壊しの裁判がいよいよ判定の時期に入ります。
裁判を支持しない住民は敵だ、とするマンション反対派の絶対主義的な路線は果たして
どこまで有効なのでしょうか。

 私は、ここに来て反対派住民にとっては、最後の話し合いのチャンスと思っています。

(2)ニュース、
五十嵐敬喜氏の文章コピーをいただく(玉川学園駅)

 夜のやや遅めの時間であったが、私がチラシを配布していた際に、「吉田さんは、
これを呼んでください」と五十嵐敬喜氏+小川明雄氏が執筆された文章コピー
(数の偽装がはじまった=世界2007年4〜5月号掲載)をいただいた。

 その自体は突然のことであるが、「その種の突然」は街頭をやっておれば、日常茶
飯事である。意表をつくようなやり方もされるが、ともかくどっしりとしていること
である。気にしてもしょうがいないと思っている。

 ところで、この文章の内容は、マンション建設反対派の言い分として何度も耳に
した人も入っている。まずは、その事実のみからはじめよう。   
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