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吉田つとむはインターネットを武器とする! メールマガジンvol.772
情報公開のエキスパート・自由民主党町田総支部財務委員長・発行2007年10月24日
週2回刊行する。
内容は、(1)コメント、(2)ニュース、新規に(0)気になった話題を追加
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(0)気になった話題
ついに「辛子明太子」まで賞味期限切れ商品販売 

 今日のJ-CASTニュースによると、「賞味期限切れ辛子めんたいこを販売  10月24日
16時19分」とある。

東京都は2007年10月23日に発表した内容。
 販売場所:大田区の大田市場で21日に開いた市場まつり
 販売者:福岡市の「福さ屋」が賞味期限切れの辛子めんたいこを販売
 福さ屋の説明:本体パックに本来の賞味期限「9月3日」のものを、箱には誤って
「10月30日」と印字して化粧箱入りの辛子めんたいこ個を販売。
 「管理が十分でなく、申し訳ない」として回収を決めた。

 購入客2人から「日付が2つある」と市場に指摘があり発覚したものという。

 ついに、ごまかし食品が博多名物「辛子明太子」にまで及び、しかもそれがトップ
メーカーの「福さ屋」であったという。辛子明太子は本来が保存食であり、そんな賞味
期限切れを生じるような販売と生産体制が起きるはずもなかろうというものである。
博多名物も情けない話になった。

(1)コメント、
NHK番組:学徒兵許されざる帰還の印象 

 21日のNHK番組は変わったタイトルであったので、思わずそれを見続けた。
太平洋戦争で特攻隊員が生きて帰った話は聞いたことがあるが、その本人が登場し、
それも多数の帰還兵があったことが淡々とつづられた番組であった。

 あってはならない特攻隊員の帰還=生きていた軍神=隠された事実と言う形での
ドキュメンタリー番組であった。

 今回は特に陸軍特攻隊員に絞っての話であったが、特攻機の特徴、故障続出の機体、
促成で作られた特攻兵、特攻志願を求める状況、求めなくても特攻命令、無線や
機銃をはずした戦闘機=特攻専用機、戦闘用でないための旧式機、特攻が不可能で
あれば自決を求められる、故障や撃墜で不時着して本国帰還、密かに収容=精神訓練、
終戦の日に自決、生き残った参謀などがリアリズムで語られる。

 その特攻帰還兵を収容する「振武寮」という施設があったという。福岡市の九電
体育館の場所にあったと言い、その建物写真や現況(九電体育館)の風景も出ていた。
その場所は、高校時代、その場所(九電体育館敷地)を通り抜けて、通っていた
通学路であった。当時は何も知らなかったが、感慨深い。

 なお、ネットで見ると、そのルポが出版されており、
陸軍特攻・振武寮 生還者の収容施設 
林 えいだい著 
http://www.bk1.jp/review/0000446656

 また、その経過を否定的に見る記述のネット記事もあった。
■ 振武寮の虚構 06.6.8/07.1.17
http://www5b.biglobe.ne.jp/~s244f/shinburyo.htm
 (注:この記事は、「陸軍飛行第244戦隊」に含まれる)
  http://www5b.biglobe.ne.jp/~s244f/index.htm

 さらに、おなじみのフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』にも「振武寮」
は紹介されており、両者の見方を紹介している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%AF%E6%AD%A6%E5%AF%AE

 なお、この「振武寮」は、福岡女学院(ミッションスクール・女学生用セーラー服を
最初に使用したということで有名)の寄宿舎を接収したものと言い、軍司令部のあった
が福岡県立福岡高等女学校(現福岡県立福岡中央高等学校・私の出身高校)と言う。
私の出身高校が軍司令部に使用されていたことは聞いたような気がするが定かでない。
ともかく、ゆかりがあるので何かの時にはまた考える機会を持ちたい。

(2)ニュース
ユニヴェルマンション裁判速報  
  
   ユニヴェルマンションに関する建設反対の裁判に関して、もっとも早い速報は次の
記事でしょう。

「ユニヴェルシオール学園の丘」入居後にっき2007-10-23 13:21:46
平成17年(ワ)第8172号 建築工事差止請求事件
http://ameblo.jp/sr16/entry-10052218729.html

 短い記事ですので、表題ごと、以下にコピーしました。

平成17年(ワ)第8172号 建築工事差止請求事件
テーマ:マンション 13時10分から判決の言渡
【主文】
1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用(参加により生じた費用を含む)は原告らの負担とする。

 以上、引用。
 詳細は裁判の判決では述べられていないようですが、実際の裁判ではこのスタイルが
一般的であるようです。詳細は両方の当事者に渡されるものですから、いずれ明らかに
されるでしょう。(* その後、すぐに裁判の要旨もブログ記事にアップされていた)

 原告はともかくとして、このマンション建設に反対の側でかかわった人たちがこの
判断の趣旨を理解されるように願うところです。 
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