たった1日(10月31日選挙執行)で国会議員は文書通信費の1ヶ月分の受領する問題として出てきました。政党に寄付をする言うやり方が宣伝されていますが、果たして、国家の出納に戻ることなく、政治的な判断で使途が決まる政党の会計に入ることに一般の理解は得られるものでしょうか。
さて、地方議員は、報酬以外に政務活動費が支給(領収書添付)されますが、私は5月31日に町田市議を辞職し、以降の分は(ルール通りに)6月1日以降の分は返還の手続きを行いました。
町田市議会の議員報酬は、私は5月末日退職して、5月分までの議員報酬を受け取りました。この議員報酬の日割り制度は、私を含めた当時の町田市議会議員全員が賛成して決めたルールです。また、期末手当(いわゆる、ボーナス)は、5月31日に退職(当日は職務を果たし、辞職の手続き)したことで、2割をカットして支給を受けました。6月1日退職であれば、満額支給の定め(職員も同様のルール)となっています。さらに、市長と異なり、町田市議会だけでなく、各級どの議員にも退職金制度はありません。
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吉田つとむHP 前町田市議会議員 吉田つとむのブログ
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