後期高齢者医療保険料の上限は年間80万、または73万円の説明2024.07.31を書きました。
この記事は昨日記事の、後期高齢者医療保険料額を掲載し、このほか、妻に関する国保の世帯主保険料額は別途にかかります2024.07.30 の続きです。
上限がなぜ2つあるかというと、均等割りは共通ですが、所得割合でこの6年度と7年度で率が変わること(9.67%、または8.78%)とされますが、令和6年度は所得金額が58万円以下の場合は8.78%とされ、平成7年度はすべて9.67%にされるというものです。私の場合は、以下のものです。
昭和24年3月31日以前に生まれたものは、令和6年度に限り、賦課年度額を73万円とし、令和7年度からは一律80万円とするに変更されます。つまり、一般的な上限の80万円には1年間の猶予が与えられていると言えましょう。
皮肉ですが、これを避ける手は、居なくなるか、年収が著しく低下する、つまり生活保護を受けるレベルの収入になるという選択肢になるでしょう。つまり、一般の年金生活者になって細々と生きていくか、とは言っても都会で相応の家賃支払いがあるものはかなり難しいことでしょう。あるいは、年金も全く無いか、国民年金だけの収入の場合は、生活保護が受けられれば、医療負担の心配をしなくてよい状況になれるという、ひろゆき氏風の発想と生活に切り変えるほかないことになります。
思うに、この後期高齢者医療保険の額や上限は、これからも果てしなく上がっていく可能性があります。果たして、人は保険料負担が上昇することにどこまで耐えらるのでしょうか、あるいは、その反対に、医療費が増大し続けることにどこまで我慢できるのでしょうか。こうした選択肢の問題がこれから生じてくるのではないでしょうか。
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