政務活動費の監査請求に関して、項目金額の調査確認を行い、届け出書類の修正を行い、必要な返還を行いました2025.01.18
この文章は、「政務活動費の使途(監査請求と必要額の返還)について2025.01.06」に続くものです。
町田市議会の政務活動費の使途に関して裁判があり、その判決、確定、返還を行ったところですが、その経過に関しては、ブログか、詳細版:吉田つとむの新着記事latest article 政務活動費関係裁判記事の一連の記事をご覧ください。いずれ、政務活動費支出の記事は別のフォルダに収めたいと思っています。
さて、今回は2018年度以降の政務活動費の支出に関して監査請求があったことを受け、監査請求内容と、当時の会派(保守の会)の政務活動費帳簿、さらに領収書、参考添付資料を確認し、返還すべき金額を再調査し、確定した時点で、町田市庁舎内の指定金融機関窓口に提出したものです。
まず、監査請求人からは、燃料費と通信運搬費、及び事務費の支出額の半額の返還を求められましたものですが、そもそもの政務活動費の支出分(公費+自己負担金)から返還すべき(前回の裁判結果に応じて)金額を算出し、所管の議会事務局に照会して、83万6千13円を返還手続きを行いました。
保守の会の2020年度と2021年の支出に関してと、現在の「無所属」の2022年度、2023年年度分に関しては、監査請求が行われませんでした。町田市議会の政務活動費支出の使途基準を随時改めたことで、監査請求の状況に変化があったものと思われます。
今回、当時の保守の会と同様に、大半の会派が政務活動費の一部を返還する監査請求を受けたのですが、それぞれの会派が独自に判断し、今週末までには返還するべきは返還する対応があったものと理解しています。それは、2024年3月の裁判確定で、議会が考えてきた政務活動費の使途基準と裁判所が求めるものでは異なっていたことに判明し、議会としてもルールを見直す結果につながったと理解するものです。今回の監査請求も、当時の使途基準と2020年度以降のものを見直したことで大きく変更されたと考えています。
今後も、政務活動費の使途を全面公開し、市民の皆さんに常々、その内容を見ていただこうと思っています。
#政務活動費の使途基準,#監査請求,#支出項目金額の調査確認,#必要な返還,#裁判所,#監査委員,#議会事務局,#見直し,#町田市議会議員,#吉田つとむ,
吉田つとむHP 町田市議会議員 吉田つとむのブログ
コメント