違和感を持たざるを得ない(町田市⇔東急)協定書の内容  2015.02.13

                                       町田市議会議員 吉田 つとむ

2月11日、私はこのホームページに東急田園都市線南町田駅周辺にて実施予定とされる鶴間公園の大規模な形態変更まで伴う再開発行為に関して、その根拠となる町田市東急間の3つの協定書を市議会の議員資料請求制度に基づき、町田市に資料の情報提供を求め、皆様に当該内容をご覧いただく目的でアップをいたしました。
表記関係の資料PDF( A4 9枚 議員資料請求 2015.01.25)

この内容をちょっとご覧いただいた場合、様々なご感想を皆様ごとに持たれるものと思われますが、私は市議会議員として、また町田市の都市計画審議会委員の立場として、これらの3つの協定書を総括して読み込んだ場合、公共性、正当性という面で大きな違和感を町田市と東急電鉄双方に持たざるを得ないことを表明したいと思います。

そもそもこの3つの協定書の相互の関係は、20131218日付で締結された「町田市内の東急田園都市線沿線地域におけるまちづくりの推進に関する協定書」(以下「第1協定書」といいます)が、最上位にあたる協定書であり、これを受け、まず「南町田駅周辺におけるまちづくりの推進に関する協定書」(以下「第2協定書」といいます)が2014101日に締結され、この付属文書として3番目の「南町田駅周辺地区拠点整備基本方針策定調査の実施に関する協定書」(以下「第3協定書」という)が同日付で締結されているものです。 

私がまず違和感を持つのは、第2協定書の第6条第1項において、まちづくりに関する事項及び南北自由通路に関する事項等について、第3協定書を締結して進めると表明されているわけですが、第3協定書の冒頭にはその締結目的が「「南町田駅周辺地区拠点整備基本方針」の策定に関する調査を行うことにあると表明され、この点において趣旨が異なっています。

ではこの調査とは何かというと、通常我々が日本語の「調査」という概念で得ている共通認識とはかけ離れた、「都市計画素案」の作成がなんと調査にあたるということになっています(第3協定書 第2条第2号参照)。第2協定書、第3協定書を通じて、通常の日本語の意味と異なった意味で、用語が使われており、この点において、協定書の内容の理解を当事者以外には進めさせたくない意図があると思わざるを得ないものがあります。

そしてもう一つ違和感を持たざるを得ないことは、「都市計画素案」に対して、町田市は東急に作成を代表させています(第2条参照)。聞くところによると、通常代表と代理は法律効果(意味)は同一とされていますので、この第2条を総括すれば、町田市は、南町田駅周辺再開発行為の最大の利害関係人であり、最大の受益者にもなるであろう東急をして、将来的に強制力まで持つ都市計画の素案を作らせ、しかもこれは都市計画決定・実行の当事者である町田市の代理として、作らせるという、「東急による東急のための都市計画」が出来上がるのではないかという危惧を持たざるを得ない協定書になっていると私は考えます。

これらの私の見解に対して、町田市と東急はどのように答えるのでしょうか。

 私としては、来るべき町田市議会第一定例会(3月議会)において、まずは町田市に対して、これらの私が感じた協定書に対する違和感について、質してみたいと考えている次第です。

        2015年      市議会のページ  吉田つとむのHP