町田市議会:町丁名の変更問題 吉田つとむ 2015.12.30-3アップ 

町名変更に関して、公聴会開催と、別途参考人招致で慎重審議の委員会
 2015.10.20ブログ記事を転換 

 町田市議会は、「第79号議案 町区域の新設及び変更について」を議題とし、第3定例会より、建設常任委員会において審議を重ねています。
 関係住民の方から、用件を満たす「町名の変更」の請求が提出され、住居表示に関する法律の規定により、11月6日(金)に公聴会を開くことになっています。
 規定に基づき、居住住民を対象に公述人の募集を行ったところ、反対者5名、賛成者3名の応募がでたとのことでした。
 本日(10月20日)、その口述申込人の人数・名前などが会議で知らされ、反対者5名、賛成者3名の氏名や賛否動向も分かりました。委員長が委員会の会議の場でくじを引き、その当選人(反対3名、賛成3名)が発言順を含めて決まりました。
 会議での発言は、くじの順で反対者・賛成者が交互にその意見を10分以内で述べるやり方になっています。全員がそれぞれに意見を述べた後、委員が公述人に質疑を行い、それが終了した時点で一端、休憩となります。公述人から委員会の委員に質疑できないのが特徴です。

 また、本日決まったことですが、その以外に「町名の変更」の提出に関わる参考人を呼ぶことが決まりました。
参考人は1名、この公聴会に同日、公聴会の開催後に開くことになりました。人選については、委員長一任となり、「町名の変更」の請求者側で人選してもらうことになりました。
 市議会のルールに寄れば、20分以内で意見を述べてもらい、その後、委員が参考人に質疑をするやり方になっています。これまた、参考人は委員会の委員に質疑できないのが特徴です。

 これらの日程が終了後、行政担当者に委員が質疑を行います。その終結後、討論、表決となります。結果は、第4定例会の冒頭、委員長が報告する次第になっています。もちろん、これは見込みのレベルの話ですが、上記の参考人の意見まで聴くのは、より審議を慎重に進め、議論に漏れが無いことを期すためです。

 なお、公聴会と参考人制度に関して、以下の横浜市会基本条例の用語解説を参照させていただきました。
第4章市民と議会(第9条−第11条)
〇公聴会
公聴会とは、議会が重要な議案等について判断・決定する場合に、広く利害関係者、学識経験者等の意見を聴くために、本会議又は委員会において開催するものです。
〇参考人制度
参考人制度とは、市の事務に関する調査・審査のため必要がある場合に、学識経験者等の出頭を求め、本会議又は委員会において意見を聴取する制度をいいます。
公聴会に比べて簡便な手続で意見を聴取することができます。

とにかく、地元の様々の意見を元に町名を決める会議となりました。さらに、検討を重ねて判断してまいりたいと思います。
                                        町田市議会議員 吉田 つとむ  保守連合        2015年      市議会のページ  吉田つとむのHP