町田市議会 保守の会 大西宣也議員が審決を求める(吉田つとむ所属)

<7期目の活動> 2019.06.29記載

 令和元年(2019年)第2回定例会中に、大西宣也議員の一般質問において、その発言中、他の議員から発言の取り消しを求める動議が提出されました。議会運営委員会で協議され、本会議で決することになり、その発言を削除することが多数で決しました。議長から大西宣也議員に発言を取り消しを求めらしたが、本人はそれを拒否しました。議長は職権で、発言を取り消しました。
 もとより、保守の会は、一貫して大西宣也議員を支持する立場を会議で示しています。

 その後、大西宣也議員はこの措置を納得せず、東京都の小池百合子知事に審決を求める手続きを行いました。以下は、その内容を現したものです。すでに、書類は昨日までに東京都に提出されています。
 なお、書類は提出前のデータをコピーしたもので、提出日の記載はありません。また、住所、電話などはカットしてアップしました。よって、以下は提出文書そのものの写しではありません。
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                                       令和元年(西暦2019)年6月 日

東京都知事  小池 百合子 殿 

      審決申請人  大西 宣也

     住所(略)
                              電話番号(略) 

行政機関の処分に対する審決申請書

 私は、下記の行政機関による処分により、正当な権利を侵害されましたので、地方自治法(以下、「法」という。)第二百五十五条の四の規定に基づいて、貴職に対し、当該処分の是正のため、審決の申請をいたします。

一 審決申請人

氏名  大西 宣也

年齢  (略)
住所    (略)

二 審決の申請に係る処分

令和元年6月17日、町田市議会(以下、「議会」という。)令和元年第2回定例会本会議における同市議会議長 若林章喜(以下、「議長」という。)が、同市議会本議会に於ける一般質問中、共産党の市議会議員が発言取り消しをもとめたところ、議場でその賛否を図った。その結果、賛成多数として発言が取り消されたので、議長から審決申請人に(以下、「申請人」という。)通知するが、申請人はその処分を受諾しますかと問われたので、一方的な処分で、議長の越権行為であり、受諾を拒否するとする申請人に対する一般質問発言取り消し処分

三 審決の申請に係る処分があったことを知った年月日

令和元年6月17日

四 審決の申請の趣旨及びその理由

1 趣旨

 議長が行った申請人に対する一般質問発言取り消し処分(以下、「当該処分」という。)の取消しを求める。

2 理由

(1)事実経過

 審決申請人 大西宣也(以下、「申請人」という。)は、東京都町田市議会議員の地位にある者である。

@   申請人は、本年6月3日に市議会に一般質問通告したのち

本会議において「日本共産党の破壊活動防止法に基づく調査対象団体としていることについて、調査対象団体であるとする公安調査庁の見解はについて一般質問した。

答弁者の防災安全部長から、公安調査庁は調査対象団体としていると言われていると答弁があり、すると突然、共産党の殿村議員から発言取り消しを求める動議が提出された。

 この一般質問については、通告が適正であるか議会運営委員会に置いて議論されたが同委員会では共産党の委員から異議があったが全体としては了承されたものであった

(この委員会は議長も参加している)1号証(議会運営員会の議事録)(議会録画)

A  本動議に対し、動議が成立しているとして直ちに議会運営委員会が開催され、この取り扱いが議論されたが各会派持ち帰りとなった。だが結論が出ず、本会議に諮り、採決をすることになった。

その結果、動議に賛成するものが賛成多数となり議長は取り消し動議が成立したので

申請人は発言を取り消すよう命令したが、申請人は議会における発言は個人情報等のプライバシーにかかわること以外は公職の市議会議員として最大限その発言は保証されるべきであるから発言取り消しは認められるものではなく、命令には従えないと拒否した。

B  本件は申請人の発言は@にあるように、日本共産党の破壊活動防止法に基く、調査対象団体としていることについて、調査対象団体であるとする公安調査庁の見解はとだけの発言であり、その他の発言は全くしていない。極めて単純な発言であり取り消しを求められるような発言ではない。2号証(本会議の議会議事録)(録画参照)

C  発言通告書の写し。(3号証)

(2)審決申請の理由

上述の経緯をもって、申請人に対し、違法な権利侵害があったことから、貴職により審決を求める。詳細の理由は、以下のア〜ウの通りである。

ア 議員固有の発言権の侵害である。

 市議会議員は、地方自治法に基づき、議会で発言する権利を有し、それを行使する職責を負っている。

 また、町田市議会会議規則は、以下の規定を置いている。

(一般質問)

62条 議員は市の一般事務について議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は議長の定めた期間内に議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

ア62条に基き63日一般質問の通告をした。            

イ通告後、66日と611日の2回にわたり議会運営委員会が開かれたが、共産党から一般質問通告内容の取り下げの申し入れについてとして、一般事務になじまない、不当との意見があったが議会運営委員会では発言通告は認められた。

ウ 小括

 以上の理由により、議長による当該処分を取り消し、違法な権利侵害の是正を求めて、法第二百五十五条の四の規定にもとづき、小池百合子知事に対して審決を申請するものです。

 議長により発言の機会を失わされたもので、知事の権能において、その違法性を確認し、是正と救済を求めるものです。

五 処分した行政機関の教示の有無及びその内容

処分庁からの教示は次の通りである。

617日町田市議会本会議において大西宣也の発言取り消し動議が成立したので

発言を取り消すよう命令する

六 審決申請の年月日

令和元年6月 日

七 審査請求等を行わずに審決申請を行う理由

原処分につき処分庁は申請人に対して異議の申出、審査請求、審査の申立てについての教示を行わず審査請求等をする機会が失われたため。

八 意見陳述の申立て等

申請人は、当事者としての意見陳述をさせていただきたく、行政不服審査法第二十五条第一項の規定により、口頭での陳述を申し立てる。

また、必要に応じ、又は、貴職の求めにより、意見書の提出、証拠の提出を別途補充して行います。

九 自治紛争処理委員による審理の要求

 申請人は、地方自治法第二百五十五条の五の規定に基づき、貴職におかれて、地方自治法第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、本審決申請を審理させることを要求する。

十 添付証拠

 一号証 本年6月6日付け611日付け議会運営委員会の議事録、議会録画

 二号証 本年6月17日付け本会議の議事録、 議会録画

三号証 一般質問通告書の写し

証拠書類のうち議会録画は重要な証拠品である。
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以下は、書類、データ記録名をコピーし、吉田がリンクを貼ったものです。

一号証 本年6月6日付け611日付け議会運営委員会の議事録、議会録画 

 二号証 本年6月17日付け本会議の議事録、 議会録画

三号証 一般質問通告書の写し⇒(議会HPの当該記事にリンク

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