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2020.12.7記載:一般質問:喫煙禁止とポイ捨て禁止
今度の一般質問で、喫煙禁止とポイ捨て禁止(歩きたばこ禁止)の相違と規制に関して尋ねました。
掲載写真の場所は、市内の駅前の一つですが、ポイ捨て禁止とそれを守らないと罰則が適用されると書いてします。これは、市内全域で適用されるものです。合わせて、歩きたばこを規制する看板がありますが、それではこの場所で、立ち止まって、あるいはイスに座って喫煙することは、どうなっているかを尋ねました。
町田市内の駅周辺の路上で喫煙を禁止されているのは、町田駅、成瀬駅、鶴川駅の3駅です。その他の駅では、路上喫煙自体が禁止されているわけではなく、吸殻をポイ捨てすることが、飲み物の空き缶を捨てる行為と同じく規制されているものです。
なお、町田市には、美化推進区域とエリアが指定されており、その一部(上記の3駅周辺)が道路等喫煙禁止区域とされています。本来は、市内全駅周辺がその喫煙禁止区域に指定されると、その場を通る非喫煙者に取って、過ごしやすい環境に変わるものと思っています。
また、美化推進指導員について尋ねました。この業務は、市の職員が行うのではなく、町田市が委嘱した「指導員」が当たるもので、喫煙禁止の指導をしたり、あるいは命令、中止させる権限を持った方々です。現場で対応する大変な仕事です。
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