議案質疑:町田市子どもにやさしいまち条例について2023.12.01を書きました。
提出は、12月4日の12時50分とされていますが、昨日の午後に自分のパソコンからメールで送信しました。2件ありますが、1件は、以下の通りです。
(1) 条例で、「子どもにやさしいまち」と表記しているが、「子ども」と漢字と
ひらがなを混ぜた標記をした理由。
(2) 第2条(1)で、子どもの定義として「18歳未満の者その他これらの者と等しく権利を認めることが適当であるとして市長が認める者」としているが、具体的にはどのような想定しているのか。
(3)子どもの意見表明権については、どのように確保していくのか。
(4)本条例の遵守に関して、罰則を設定することは考えているか。
この条例は、以下のようなものです。
町田市は、「町田市子どもにやさしいまち条例」する議案を今議会に提出しました。この議案の趣旨は、子どもにとっての最善の利益を優先して考慮され、子どもが幸せに暮らすことができる「子どもにやさしいまち」の実現を目指すとしています。その子どもの権利として、「生きる権利」、「育つ権利、「守られる権利」、「参加する権利」を想定し、その権利を保障する責務を負う主体として、「大人」、「保護者」、「施設管理者」、「地域住民」、「事業者」、「市」に区分し、それぞれに分けて責務を設定しています。この議案に対する質疑の詳細は次号に掲載予定です。(写真は子ども行事の記録)
-そもそも、1989年に国連において、「児童の権利に関する権利に関する条約」(日本では子どもの権利条約と読み替え)が採択されており、この条約を日本は1994年に批准しています。このことによって、日本でも、子どもが権利を持つ主体とされています。
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