町田市議会の政務活動費支出に関して、住民訴訟があり、町田市長宛に裁判が行われています。そもそも政務活動費は、法律や条例などで定めるものであり、議会では公開した会議の議論においてその使途も厳格に規定しています。さらに、時代状況に即して改定を重ねてきました。よって、支出行為自体が不当や不法と言われることはないと思っています。
そこで、今回の住民訴訟で問題とされる点は、支出の中に、見落としなどの容認されない支出がある、あるいは町田市議会が他の自治体に照らして策定したルールが適正でなく、減額されて支出すべきであるという論点を立てているのではないか、と推測しました。この裁判と言うのは、原告が町田市長を訴えるものであり、会派やその参加議員は間接的な関係とも見ることができるものですが、当事者となり得る可能性があると考えました。そこで、裁判中にその真実を議員自らが明らかにしておかないと、町田市の主張が通らない場合、会派や関係議員がその責任を負い、その負担を求められることになりますので、自分の見解を裁判中に主張・説明することが欠かせないことだと考えました。
この種の住民訴訟裁判では、当事者議員は自身で裁判資料(訴状)の内容を見ることも難しく、最近までその内容を全く知りませんでした。そこで、自前で依頼した弁護士を通じて、訴状内容をコピーで受け取りました。裁判所で訴状をコピーするのには、その事務手続きを依頼して、受け取ることになっていました。街中のコンビニで自分がコピーする感覚(1枚10円)とは異なり、裁判所サイド
が原本からコピー(非常に割高です。1枚100円近い単価!この種の裁判では資料が多く、千枚を超す単位になります)を取り、それが弁護士に渡され、更に、弁護士事務所でコピーしたものを受け取る次第になりました。
さて、町田市が訴えられた政務活動費の使途内容に関する住民訴訟において、その訴状を一べつしただけで、議員個人が当事者になり得るものと思い、裁判所で意見を主張する目的で「補助参加人」となるため、本年9月に訴訟代理人弁護士を通じて、補助参加申出を行いました。すると、意外にも、原告側が「異議申出」を行いました。町田市に敗訴判決があった場合、対象は「会派」になるもので、会派の構成する議員には及ばず、利害関係はないと主張してきました。
訴状を見ると、私を含めた議員の個々の氏名が記載されており、判決主文には記載が無くても、判決理由中の記載も含まれる等々の理由を上げ、議員個人が「補助参加人」となることの正当性を「反論書」として提出しました。裁判所は、吉田勉が「補助参加人」となることを正当と認める決定をしてくれました。今後、私が「補助参加人」として、裁判所で積極的に発言(文書を含む)できる機会が持てることになりました。
以下、ホームページでは、吉田つとむの「補助参加申出書」、原告の「異議申出」、吉田つとむの「異議申出に対する反論書」の3件の文書の本文部分を添付しました。 2020.10.28 政務活動費の使途に関する裁判(吉田つとむは、補助参加人に決定 をご覧ください。
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コメント
[…] 本日は町田市議会の政務活動費の使途に関する裁判の判決が出ている日ですが、私たちが結果を知るのは先になります2024.2.29 この裁判は、町田市長が被告になっているものですが、実際にはその政務活動費を支出を行った会派、及びその支出にかかわった議員が対象となるものです。 その経緯は、下記をご覧ください。 政務活動費の裁判で補助参加人に決定 2020.10.28アップ 町田市はその判決文を裁判所から受け取っていると思いますが、その写しを町田市がくれるわけではないでしょうから、自分で依頼する弁護士さんから受け取る、と言ってもその読み込みはそれなりに専門性がないと膨大な時間を要するでしょうから、その説明を受けないとどのような結論が出ているかはわかりません。 ある意味、原告側が先にその内容の解釈を示してくるものと思いますが、それはあくまで原告側の立場を踏まえたものでしょうから、当方は当方で自分の見解をいずれ出していきたいと思います。いずれにしても、私は、町田市議会の政務活動費支出に関する条例、要綱に従って、政務活動費の支出を行ってきたものです。公明正大な活動と支出をしてきたものであり、裁判ではその趣旨と資料を提示してきました。求められた資料は隠さずに提出し、説明してきました。 #政務活動費の支出,#条例や要綱,#使途基準,#裁判所の判決,#弁護士,#町田市長,#公明正大な活動,#会派,#町田市議会議員,#吉田つとむ,吉田つとむHP 町田市議会議員 吉田つとむのブログ […]