「被災建築物応急危険度判定」と「住家被害認定」の相違
この記事では、3月19日に行った質問の2番目の質問の上記テーマの趣旨と顛末を記しました。
熊本地震の被災地の一つ
被災した建物に関して、「被災建築物応急危険度判定」と「住家被害認定」の相違と、町田市職員の他自治体への派遣実績を尋ねました。
この間、何度も被災地に自分が出向いていたが、この両者の相違が十分に認識できず、倒壊家屋の見やすい場所に貼ってあるステッカー赤紙(危険)、黄紙(要注意)、調査済(緑紙)が、家屋の全壊、半壊等判定と同一的に考えてきました。前者は、被災後ただちに行政の担当職員によって行われるものです。
居住者に限らず、通行人や歩行者にも、その建物の危険性を示すもので、二次災害の防止が目的になっています。後者は、地震や風水害等の自然災害により被害のあった住宅について、内閣府の定める 「災害の被害認定基準」等に基づき、「被害の程度」を認定する調査のことで、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「準半壊」、「一部損壊」等に分けられており、保険請求などに適用されるというものでした。また、公的な補償や復旧に関しては、国の激甚災害指定や自治体の指定措置によって異なるというものでした。(別途機会を見て詳述)(2024.3.20一部ごく訂正)
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