生活保護減額措置が違法と最高裁で決定したことと、年金生活者の対比の問題2025.06.28を書きました。2013年~2015年に生活保護費の基準額が引き下げらたのは、同法に反するとしての裁判であったとされている。各種のニュースを見ると、その引き下げの手続きに誤りがあったとされ、その算定根拠が適切でなく、生活実態調査や専門家の議論審査も欠いた判断だったとされている。
裁判における賠償請求は棄却されたと言うが、この支給対象者は各自治体が正確に把握、記録している紋であり、さかのぼりが可能な範囲で当事者に支給されうる可能性があるのではないだろうか。もとより、私がそれを保証するものでもないし、権限はなおさらないものである。
この種の裁判は多数起きており、地裁や高裁で様々の判断が出てきたが、これが最高裁判断の最初のもので、地裁、高裁の争点もこの判断が基準になってきて、一つの問題が決着を見たわけである。

他方で考えられる問題は、この生活保護費額の基準と、他の年金支給者の受給金額のあり様だが、この両者には絶対的な関係はなく、厚生年金支給者の平均的な受給金額との差がどうなのかが度々問題となっている。厚生年金支給者はその収入から介護保険料、国民健康保険料(国民健康保険税)もしくは後期高齢者医療保険料を引かれており、生活保護受給者と実体的な差がどれくらいの比率になるかはもっと詳細な研究がされるべきであろう。なぜなら、その当事者が医療を受けた場合に、生活保護受給者と年金受給者との収入比率が逆転する事態が簡単に起きるのではないだろうか。
なお、年金受給者が国民年金のみの加入であった場合、生活保護受給者の収入と比して、格段に低くなる事例が起きてくるのではないか、もとより、国民年金の受給額は、それで国民が生活できるものとはもともと想定されていないと言うのが現実であるだろう。
今回の生活保護費減額措置が違法と最高裁で決定したことで、改めて生活保護費と、年金受給額の収入比率の適切性の論議が起きてくるのではないだろうか。
他方で、現在の就労世代からの不満と苦情はもっと深刻な次元に入ってくるのではないか、そのことがより深刻な争点になってくるのだろう。あるいは直近の課題になっているのだろう。
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