4期連続TOP当選 吉田つとむとは?

過去各種選挙に15回立候補し、8勝7敗する。直近の令和4年の市議選に出て勝利し、4期連続トップ当選。個別対応形式のインターンシップが好評で若者育成を図る。自民党を排除された後、現在まで完全無所属、支持政党なし。6期目に議長も務めて改選し、7期目に町田市議選史上最高票を獲得。さらに、8期目は7期目を上回る史上最高票9206票を達成。議会内では「無所属」に参画。ユーチューブ「発見動画チャンネル」を運営。零細企業営業マンを務め、政治経験が長い。ネット関係の著作、講演もある。

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政党を除名された松竹伸幸氏と、その片方の当事者である日本共産党の在り方について2024.3.10

政治問題
日常活動中の一コマです

 政党を除名された松竹伸幸氏と、その片方の当事者である日本共産党の在り方について2024.3.10を書きました。私が把握する経緯は以下の通りです。

 ジャーナリストの松竹伸幸氏は、以前に、日本共産党本部の元職員(日本共産党中央委員会勤務員)であったが、その間に、元共産党政策委員会安保外交部長としても活動していた。意見の相違(共産党の雑誌に執筆した文が批判を受ける)があって、自己批判(*吉田注:その批判の範囲を確認せず)の後、退職。その後は京都にあって、出版会社の編集長、編集主幹として従事する一方で、一党員として活動するが、自著の出版内容やその出版経緯をめぐって、所属する京都南地区委員会常任委員会が除名処分を決定し、京都府委員会常任委員会が承認したとされている。本人は、除名に対して、「再審査請求書」による異議申し立てをするが、除名を正当とする「松竹伸幸氏の除名処分再審査についての報告」を第29回党大会の会議において拍手で承認しています。(日本共産党大会日程、2024年1月16日(火))

 この共産党の所属党員除名に関して、当事者の松竹氏が裁判所に訴訟した記者会見に関するマスメディアの報道を見出しで見ると、次の3者で見事に記載事項と書き方が異なっています。
 私が聞く範囲のことですが、この記載内容自体が双方の立場(主張)の違いであろうし、裁判で争点になることでしょう。この記事の記載の相違に関しては、この閲覧者でご判断ください。2024.3.10にこの文を書きました。ネットの表示はその時点:10日午前10時30分頃

朝日新聞デジタル
「党首公選」を訴え除名の元共産党職員 「処分は違法」と提訴:朝日新聞デジタル
2日前

NHK
共産党を除名処分の元職員 処分取り消しと賠償を求め提訴 | NHK
2日前

東京新聞 TOKYO Web
「自由な議論ができない共産党から変わってほしい」 「分派活動」で除名された元党職員が提訴:東京新聞 TOKYO Web
2日前

 この争いに関して、松竹伸幸氏が裁判所に提出した訴状の相手が、日本共産党 上記代表者 日本共産党中央委員会議長 志位 和夫としており、そのこと自体がネットなどで話題にされています。私の考えは、以下の通りです。

 日本共産党の元党職員の松竹伸幸氏が、東京地裁に提訴したのは3月7日と報道。日本共産党の第29回党大会は2024年1月15日~1月18日に開かれており、人事はその最終日であった。総務省の発表が1月23日で変更届け出が期間内に済んでいる。原告の松竹氏が訴状の相手を書き換える必要があるだろう。

<異動の届出>
調べると、次のようになっています。報道資料 総務省令和6年1月23日
政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出
https://soumu.go.jp/main_content/000924351.pdf
政 党
○政治団体の名称 日本共産党中央委員会
○異動事項
代表者の氏名
新 田村 智子
旧 志位 和夫
○異動年月日 令和6年1月18日

 以下、吉田が法文の一部を引用したものです。
<手続きの根拠法:政治資金規正法>
政治資金規正法の第二章に政治団体の届出等があり、団体の届け出事項に変更があった場合、7日以内に届け出とあります。代表者が変われば、その届け出が必要です。共産党もその同法に従い代表者の異動の届け出をしていることが、同法に基づく総務省の公表文書で確認できます。

 以下は、X(旧ツイッター)に書いた、やり取りの中で自分が書いた文です。

別記(Xの文を転用)の通り、代表者は共産党大会で志位氏から田村氏に代わっており、その異動届け出も出ていることを総務省が公表している。当事者も国も政治資金規正法に基づく手続きです。裁判所はその訴状に基づき、志位共産党議長に送達するでしょうが、党側は「相手が違っている」と裁判所に通知するでしょう。

 その後のことでは、裁判所がその理由を調べた上で、松竹氏に訂正する旨を使えるでしょうが、松竹氏は、日本共産党が出した政治団体の代表者の異動届出(志位氏から田村氏に代表者が異動した)を承知で、宛名を現在の代表者である田村氏にせず、中央委員会議長の志位氏が実質的代表だと主張するかも知れません。

 ただし、最後の点では、松竹氏を除名した時点、及ぶ、「除名処分再審査」要求を共産党が党大会で除名が正当であったという報告を承認した時点までは、志位氏が日本共産党中央委員会幹部会委員長であり、それが対象者だとすれば、裁判時点で、元日本共産党中央委員会幹部会委員長 志位 和夫 とすべきだろうと思う次第で、松竹氏の手法は裁判の形式になじまないのではないかと考える次第です。
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