本日、6月15日は本会議の議案質疑日でした。上程された条例と予算に関して、延べ6人の議員が質疑を行いました。
市税条例の一部を改正する条例が提案されました。
その中で、2024年度から、個人住民税均等割と合わせて、国税である森林環境税を合算して徴収する(年額1000円)ものが含まれていました。
もともと国は、「森林環境譲与税」と言う名称で、都道府県や市町村に令和元(2019)年度から支出してきたものですが、その費用をそっくり納税者から徴収し、それを徴収の担当を市町村にさせて、その住民負担(個人住民税均等割の対象者)とするものです。
名称は税制改正ですが、森林環境維持ために当てる費用とは言え、納税者にとっては恒久的な負担となる税制と言えます。これまでは、東日本大震災の復興費用に充てられていた住民税均等割分に上乗せ分が1000円であったものが、この森林環境税に変わり、永久に税負担が続くことになるものです。行政の説明では、住民の負担が増えるものではないという見解であるようですが、当事者である納税者には、永久負担と見るものでしょう。
なお、これまで東日本大震災の復興費用に復興特別所得税が国税で徴収されていますが、これは令和19年まで延々と続くものです。
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